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重度身体障害者日常生活用具給付

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 重度身体障害者日常生活用具給付 記事ID:0005557 更新日:2022年1月5日更新 在宅の重度心身障がい者(児)に対し、日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付などを行います。 対象となる方 村内に住所を有する障がい者等で、要綱に定められた用具ごとの支給条件を満たす方 (注1)用具ごとの支給条件等については、住民福祉課にお問い合わせください。 日常生活用具の主な種目 視覚障がい者…盲人用時計、拡大読書器、点字図書など 聴覚障がい者…聴覚障がい者用情報通信装置、ファックスなど 音声、言語機能障がい者…ファックス、携帯用会話補助装置など 肢体不自由者…特殊寝台、入浴補助用具、歩行支援用具、特殊便器など ぼうこう・直腸機能障がい者…ストマ(人工肛門・人工膀胱)用装具 知的障がい者…電磁調理器、特殊便器、頭部保護帽など 難病患者など…パルスオキシメーター 手続きに必要なもの 1.日常生活用具給付・貸与申請書 2.種目ごとの支給条件を満たすことを確認できるもの このページに関するお問い合わせ先 住民福祉課 住民福祉担当 〒355-0393 埼玉県秩父郡東秩父村大字御堂634 Tel:0493-82-1226 Fax:0493-82-1562 メールでのお問い合わせはこちらから

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/soshiki/04/shogai-nichijo-seikatsu-yougu.html

最終確認日: 2026/4/12

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