重度身体障害者日常生活用具給付
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重度身体障害者日常生活用具給付
記事ID:0005557
更新日:2022年1月5日更新
在宅の重度心身障がい者(児)に対し、日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付などを行います。
対象となる方
村内に住所を有する障がい者等で、要綱に定められた用具ごとの支給条件を満たす方
(注1)用具ごとの支給条件等については、住民福祉課にお問い合わせください。
日常生活用具の主な種目
視覚障がい者…盲人用時計、拡大読書器、点字図書など
聴覚障がい者…聴覚障がい者用情報通信装置、ファックスなど
音声、言語機能障がい者…ファックス、携帯用会話補助装置など
肢体不自由者…特殊寝台、入浴補助用具、歩行支援用具、特殊便器など
ぼうこう・直腸機能障がい者…ストマ(人工肛門・人工膀胱)用装具
知的障がい者…電磁調理器、特殊便器、頭部保護帽など
難病患者など…パルスオキシメーター
手続きに必要なもの
1.日常生活用具給付・貸与申請書
2.種目ごとの支給条件を満たすことを確認できるもの
このページに関するお問い合わせ先
住民福祉課
住民福祉担当
〒355-0393
埼玉県秩父郡東秩父村大字御堂634
Tel:0493-82-1226
Fax:0493-82-1562
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/soshiki/04/shogai-nichijo-seikatsu-yougu.html最終確認日: 2026/4/12