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【後期高齢】医療費のお知らせ(医療費通知)について

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【後期高齢】医療費のお知らせ(医療費通知)について Tweet 更新日:2026年01月07日 医療費のお知らせ(医療費通知)の目的 この医療費のお知らせは、医療機関の窓口で支払った残りの医療費が、後期高齢者医療制度から支払われていることを理解していただき、健康管理の重要性及び医療に対する認識を深めていただくことで後期高齢者医療制度の健全な運営、ひいては被保険者の皆様の負担軽減を図ることを目的としています。 医療費のお知らせ(医療費通知)の送付時期 年度内に2回、1月と3月にハガキまたは封書で後期高齢者医療広域連合(以下、「広域連合」という。)から送付されます。 送付時期と記載された診療月 1月送付分 (1/27発送) 1月~10月診療分 3月送付分 (3/9発送) 11月~12月診療分 〈注意事項〉 通知は、受診件数の少ない方はハガキで、受診件数の多い方は封書で届きます。紛失等により再発行が必要な場合、令和8年1月27日~令和8年3月31日まではコールセンター(050-3385-1009)へお問い合わせください。この期間以降は、広島県後期高齢者医療広域連合(082-502-3050)へお問い合わせください。 また、医療機関からの診療情報等が広域連合に届くまでには2~3か月程度を要するため、この通知が送付されるより前にご連絡いただいても、通知を作成、送付することができません。あらかじめご了承ください。 医療費控除での利用について 平成29年分の確定申告や市県民税申告から、医療費控除の申請手続きが、従来の医療費等の領収書を提出する代わりに、「医療費控除の明細書」を作成する方法に改められ、「医療費控除の明細書」の添付資料として、保険者が交付する「医療費のお知らせ(医療費通知)」を使用できることとなりました。 これに対応して、広域連合が送付する医療費のお知らせについても、平成30年分から医療費控除の申請に使用することができるようになりました。 ただし、11月~12月受診分については発送が3月中旬となるため、領収書を基に「医療費控除の明細書」の作成をお願いします。 ※マイナポータルからの情報確認について マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから医療費通知情報を取得し、e-TAXで利用することができます。(e-TAXで利用できる1年分の医療費通知情報は、2月上旬に取得可能となる予定です)。なお、マイナポータルへログインするためには、ICカードリーダーを接続したパソコンか、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要です。 マイナンバーカードの健康保険証利用について 注意事項 医療費のお知らせは、医療機関等からの請求に基づき作成しています。医療機関等からの請求が遅れる場合もありますので、同じ月に受診されていても記載できないことがあります。記載されていない医療費を医療費控除で申請される際は、従前どおり領収書等で確認する必要があります。また、記載されている自己負担額と実際に医療機関に支払った額には、端数処理の影響で差異が出ることがあります。この場合、どちらの額を用いて申告しても差し支えないこととされています。 国等の公費負担や助成等があり、実際には負担していない医療費が医療費のお知らせに記載されていた場合には、実際に負担した医療費の額に基づいて医療費控除の額を計算することになります。 詳細については、確定申告に関することは税務署(西条税務署082-422-2191)へ、市県民税申告に関することは東広島市市民税課(082-420-0910)へお問い合わせください。 (確定申告の手続きについてのお問い合わせは、国保年金課ではお答えいたしかねます。) 関連リンク 医療費控除に関する手続きについて(Q&A)(国税庁ホームページ)(外部リンク) 東広島市市民税課の「控除の種類」のページ(医療費控除の欄をご覧ください) この記事に関するお問い合わせ先 健康福祉部 国保年金課 〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号 本館1階 電話:082-420-0933 ファックス:082-422-0334 メールでのお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/kenko/hoken/1/1/19341.html

最終確認日: 2026/4/12

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