市税の減免
市区町村高砂市ふつう減免理由・所得に応じて異なる
災害、失業、生活保護、疾病などの困難な事情がある場合に市税(個人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税)の減免を受けられる制度です。減免額は事由と所得に応じて異なります。詳細は各税務課に相談してください。
制度の詳細
市税の減免
ID 1009154
更新日
2026年2月10日
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市税の減免について
災害にあったとき、死亡したときや生活の扶助を受けることになったときなど、市税を納めるにあたって困難な事情がある場合は、その状況に応じて市税の減免を受けられる場合があります。詳細等につきましては、個人市民税および軽自動車税は市民税課へ、固定資産税および都市計画税については資産税課へお問い合わせください。(連絡先はこのページの最後に掲載しています。)
主な減免理由
対象税目
減免理由等
減免額
個人市民税
(市・県民税)
※同一人が同時に2以上の減免事由に該当するときは、減免額の多い方とします。
失業による減免(3か月を超えて失業状態が続いている方または続くと見込まれる方で、現在失業中の方)
※ページ下部「失業による減免」に詳細を掲載しています。
自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得および
公的年金等に係る雑所得以外
の雑所得に対する所得割額を対象とし、前年の合計所得金額等に応じて減免割合は異なります。
勤労学生(所得税法第2条第1項第32号の規定に該当する勤労学生)
給与所得等に対する所得割額の10分の5
生活保護法による扶助を受けている方
均等割額の10分の10
所得割額の10分の10
納税義務者が死亡し、相続人が納税義務の承継が困難であると認められる方(前年の合計所得金額が1,000万円を超える方は除きます。)
前年の合計所得金額等に応じて減免割合は異なります。
所得が前年の2分の1以下に減少すると認められる方
※ページ下部「所得減少(1/2以下)による減免」に詳細を掲載しています。
給与などの所得金額に対する所得割額を対象とし、前年の合計所得金額等に応じて減免割合は異なります。
疾病または負傷により医療費の金額(保険金等で補填された金額を除く。)が当該年中の合計所得金額見積額の10分の1以上を支払い、または支払う見込みで、療養期間が1月を超える方(前年の合計所得金額が600万円を超える方は除きます。)
所得割額を対象とし、医療費の支払額等に応じて減免割合は異なります。
災害により納税義務者が死亡したとき
均等割額の10分の10
所得割額の10分の10
災害により納税義務者が障碍者となったとき
均等割額の10分の9以内
所得割額の10分の9以内
災害により納税義務者が所有する住宅または家財に損害を受けた方(前年中の合計所得金額が1,000万円を超える方は除きます。)
前年の合計所得金額および損害の程度(10分の3以上)に応じて減免割合は異なります。
固定資産税、都市計画税
貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有する固定資産
当該事由の発生した日の属する月の翌月から月割により算出した額
国、都道府県、市町村等が取得した固定資産
当該事由の発生した日の属する月の翌月から月割により算出した額
地方税法第348条第2項各号に掲げる固定資産(有料で使用するものを除く。)ならびに同条第4項に該当する事務所および倉庫
当該事由の発生した日の属する月の翌月から月割により算出した額
公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
当該事由の発生した日の属する月の翌月から月割により算出した額
災害により滅失または価値を減じた固定資産
損害の程度による減免割合に応じる額
公衆浴場の用に供する固定資産
当該固定資産税の3分の2に相当する額
自治会等の地域団体が所有する集会所等で、市民の利用が可能な家屋
当該固定資産税の全額
軽自動車税
※4月1日以前に障碍者手帳等の交付を受けていなければなりません。
身体に障碍を有し、歩行が困難な者または精神に障碍を有し、歩行が困難な者が所有する軽自動車等(生計を一にする者が所有する場合を含む。1台に限る。)
全額
構造が専ら身体障碍者等の利用に供するためのものである軽自動車
全額
個人の市・県民税(住民税)の減免について
上表のうち「失業による減免」と「所得減少(1/2以下)による減免」について詳しくお知らせします。
失業による減免
ご相談いただける方:3か月を超えて失業状態が続いている方または続くと見込まれる方で、現在失業中の方
前年の合計所得金額が600万円を超える方は除きます。(扶養親族の人数によって金額は変わることがあります。)
対象となる所得は、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得または雑所得(公的年金等に係るものを除く)となります。
※ 失業していることがわかる書類の写しが必要です。「雇用保険受給資格者証」「退職辞令」や「源泉徴収票(退職日が記載されているもの)」など
所得減少(1/2以下)による減免
ご相談いただける方:給与などの所得金額が前年の2分の1以
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民税課、資産税課
出典・公式ページ
https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/1060679/1060695/1009154.html最終確認日: 2026/4/9