児童育成手当(障害手当)
市区町村江東区ふつう児童1人につき……月額15,500円
20歳未満の子どもで障害がある場合、その子どもを養育している親に月額15,500円が支給されます。身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1~3度程度、脳性マヒなどが対象です。
制度の詳細
児童育成手当(障害手当)
児童育成手当(障害手当)の支給対象
(注意)申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。
20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合
身体障害者手帳1・2級程度の児童
愛の手帳1~3度程度の児童
脳性マヒ、進行性筋萎縮症の児童
(注意)視覚障害に関する身体障害者手帳の認定基準については平成30年7月に見直されているため、ご注意ください。
支給対象外
児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園施設等を除く)
申請者の前年の所得が所得限度額以上のとき(1月~5月分の手当までは、前々年の所得)
対象児童が障害手当と同額の区分で心身障害者福祉手当を受給しているとき
手当額
児童1人につき……月額15,500円
所得限度額表
申請者の前年の所得が所得限度額以上のとき(1月~5月までは前々年の所得)は支給対象外となります。
(注意)配偶者がいる場合は、配偶者も同様の所得制限となります。どちらか一方が所得制限を超過した場合は支給対象外となります。
扶養親族の数
本人
0人
3,661,000円
1人
4,041,000円
2人
4,421,000円
3人
4,801,000円
4人
5,181,000円
5人
5,561,000円
一人増すごとに右の金額を加算
380,000円
(令和7年6月分より所得制限の金額が改定されました)
申請方法
必要書類をご用意いただき、こども家庭支援課給付係(区役所3階)に申請をして下さい。
豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)・出張所等では、受付しておりません
新規申請以外の一部の手続きは電子申請(マイナポータルでの申請)が可能です。
詳しくは、下記「関連ページ」内の
『児童手当・子ども医療費助成の電子申請』
をご覧ください。
認定請求に必要な書類
お子様の身体障害者手帳または愛の手帳
通帳等の申請者の銀行口座がわかるもの
(但し、インターネット銀行は一部を除き不可、一部地方金融機関は不可)
個人番号カード(または個人番号が確認できるもの)
身元確認書類
(注意)その他の書類が必要になる場合がありますので、こども家庭支援課給付係にお問い合わせください。
支払時期
4ヶ月ごとに申請者名義の口座に手当を振り込みます。
2,3,4,5月分・・・6月12日頃振込
6,7,8,9月分・・・
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 銀行口座がわかるもの(通帳等)
- 個人番号カード(または個人番号が確認できるもの)
- 身元確認書類
出典・公式ページ
https://www.city.koto.lg.jp/281011/kodomo/kosodate/teate/6011.html最終確認日: 2026/4/5