身体等に障がいがある方の軽自動車税の減免について
市区町村北海道ふつう軽自動車税の全額免除
身体障害者が自ら運転する軽自動車について、軽自動車税を減免(課税免除)します。身体障害者手帳などが必要です。
制度の詳細
身体等に障がいがある方の軽自動車税の減免について
更新日:2025年03月24日
ページID :
1571
身体等に障がいのある方のために使用する軽自動車で一定の要件に当てはまるものは、申請により軽自動車税の減免(課税免除)及び自動車取得税の減免を受けることができます。
(注意)自動車取得税の減免の問い合わせは、十勝総合振興局となりますので、別途お問い合わせください。
減免(課税免除)の対象となる方の範囲
身体等に障がいのある方で次の範囲の障がいを有する方(以下「身体障がい者の方」といいます。)です。
身体障害者手帳の交付を受けている方
身体障害者手帳の交付を受けている方の減免(課税免除)に該当する等級一覧
障がいの区分
1級
2級
3級
4級
5級
6級
下肢不自由
該当
該当
該当
該当
該当
該当
体幹不自由
該当
該当
該当
該当
視覚障害
該当
該当
該当
該当
聴覚障害
該当
該当
平衡機能障害
該当
該当
音声機能障害
該当(注釈)
上肢不自由
該当
該当
該当
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)
該当
該当
該当
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)
該当
該当
該当
該当
該当
該当
心臓機能障害
該当
該当
該当
じん臓機能障害
該当
該当
該当
呼吸器機能障害
該当
該当
該当
ぼうこう・直腸機能障害
該当
該当
該当
小腸機能障害
該当
該当
該当
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
該当
該当
該当
該当
肝臓機能障害
該当
該当
該当
該当
注意 : 2つ以上の障がいの区分に重複して障がいを有する方は、個々の障がいの区分についていずれかが該当の等級に該当することが必要です。
(注釈)喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限ります。
知的障がいのある方
療育手帳の交付を受けている方
知的障害者更生相談所又は児童相談所の交付する判定書により知的障がいがあると判定された方
精神に障がいのある方
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
精神保健指定医又は精神科医の診断書により精神に障がいがあると診断された方
戦傷病者手帳の交付を受けている方
戦傷病者手帳の交付を受けている方で一定の範囲の障がいがある方
詳しくは、住民課資産税係までお問い合わせください。
減免(課税免除)の対象となる軽自動車
減免(課税免除)の対象となる軽自動車は、次の軽自動車です。
減免対象か確認ができるフローチャート
1.身体障がい者の方が軽自動車を所有(取得)し、自ら運転する場合の減免(課税免除)等
身体障がい者の方が軽自動車を所有(取得)し、もっぱらご自分で運転する場合は、軽自動車税の減免(課税免除)及び自動車取得税の減免を受けることができます。ただし、身体障がい者の方1人につき軽自動車1台に限ります。
(注意)自動車取得税の減免の問い合わせは、十勝総合振興局となりますので、別途お問い合わせください。
申請手続き
減免(課税免除)等の申請手続きは、次のとおりです。
はじめて申請するとき
減免(課税免除)等の要件を満たしていることを確認しますので、次の書類等を提出(原本提示)してください。
軽自動車税減免申請書(提出)
身体障害者手帳等(原本提示)…身体障がい者の方の確認のため
自動車運転免許証(原本提示)…運転する方の確認のため
自動車検査証(原本提示)(軽自動車を新しく取得する場合は自動車取得税申告書を併せて十勝総合振興局に提出) …自家用自動車の所有者及び使用者並びに自動車検査証の有効期間の確認のため
印鑑
軽自動車税減免申請書 (PDFファイル: 110.9KB)
減免(課税免除)を受けた後の手続き
減免(課税免除)を受けた後の手続きは、次のとおりです。
車検を受けるとき
別途申請により、軽自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)を発行いたします。
また、申請内容につきましては、実態確認を行う場合があります。
軽自動車を入れ替えるとき
新たに取得した軽自動車について、新たに減免(課税免除)等の申請手続きをしてください。
なお、減免(課税免除)等を受けることができる軽自動車は、身体障がい者の方1人につき1台と限られていますので、新たに取得した軽自動車を登録した日から1か月以内に、今まで減免(課税免除)を受けていた軽自動車の移転登録や抹消登録をしなければ、新たに取得した軽自動車の減免(課税免除)等を受けることができません。
減免(課税免除)の要件に該当しなくなったとき
軽自動車を運転しないこととなったなど、減免(課税免除)の要件に該当しないこととなった場合は、速やかに大樹町役場住民課に連絡してください。
転出したとき
転出したときは、新住所地の市町村役場で新たに減免(
申請・手続き
- 必要書類
- 軽自動車税減免申請書
- 身体障害者手帳等
- 自動車運転免許証
- 自動車検査証
問い合わせ先
- 担当窓口
- 住民課資産税係
出典・公式ページ
https://www.town.taiki.hokkaido.jp/kurashi-tetsuzuki/kenko-iryo-fukushi/9/1571.html最終確認日: 2026/4/10