住宅改修の工事完了後の住宅改修費の請求
市区町村目黒区ふつう工事費用総額の7割、8割、または9割(被保険者の介護保険負担割合による)
介護保険の住宅改修工事が完了した後、工事費用の請求・給付申請を行うための手続きです。工事完了報告書や領収書などの書類を提出し、総額の7割~9割の給付を受けられます。目黒区内の窓口または郵送で申請できます。
制度の詳細
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住宅改修の工事完了後の住宅改修費の請求
目次
窓口や郵送での申請のほか、令和6年11月11日から、マイナンバーカードを利用した電子による申請(ぴったりサービス)ができるようになりました。詳細は本ページの「電子による申請(ぴったりサービス)」をご覧ください。
提出先・受付時間
窓口の場合
目黒区総合庁舎2階介護保険課介護保険給付係(〒153-8573目黒区上目黒二丁目19番15号)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで
(祝日と12月29日から1月3日は受け付けていません)
各地域包括支援センター
(申請の受付のみ行います)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで
(祝日と12月29日から1月3日は受け付けていません)
郵送の場合
目黒区総合庁舎2階介護保険課介護保険給付係(〒153-8573目黒区上目黒二丁目19番15号)
提出書類
償還払い(事業者に費用の全額を支払った場合)
(1)介護保険住宅改修工事完了報告書
(2)介護保険住宅改修に係る請求書
申請者は、ご家族のかたが窓口に申請書を持参される場合を含めて、原則として被保険者本人です。
請求金額は総額の9割、8割、または7割の金額となります。(記入の際は被保険者本人の介護保険負担割合証をご確認ください)
(3)領収書(原本)
宛て名は、被保険者本人の氏名となります。
領収金額は、全額(10割額)となります。
領収日の書き間違いのないようにしてください。
(4)工事前・工事後の写真(竣工写真・日付入り)
必ず、写真に日付を表示してください。
保険給付対象となる箇所ごとに必要となります。(床のかさ上げなどの場合、かさ上げする床すべてを、撮影してください。何枚かに分けても構いません。)
書式は、PDFファイルに添付している書式のものでなくても構いません。
(5)介護保険住宅改修工事変更届
金額・設置位置等、軽微な変更があった場合に提出してください。工事内容に変更が生じた場合は、速やかに担当までご連絡ください。変更内容によっては給付が受けられない場合があります。
「本人または家族等の署名」の記入が必要です。
ケアマネジャーが記入します。
区が事前に確認した改修内容(箇所)とは別に、新たに工事を行う場合などには、改めて事前申請が必要となりま
申請・手続き
- 必要書類
- 介護保険住宅改修工事完了報告書
- 介護保険住宅改修に係る請求書
- 領収書(原本)
- 工事前・工事後の写真(竣工写真・日付入り)
- 介護保険住宅改修工事変更届(変更がある場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 目黒区総合庁舎2階介護保険課介護保険給付係
出典・公式ページ
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kaigohoken/kusei/onlineservice/kojikanryo.html最終確認日: 2026/4/6