大学生等の修学・就職活動にかかる費用の助成について
市区町村足立区ふつうパソコン・教材・スーツ等の購入費用
生活困窮世帯の大学生等を対象に、パソコン・教材・就職活動用スーツなどの購入費用を支援する給付金制度です。生計維持者が3年以上足立区に居住していることが要件です。国の給付型奨学金第1・2区分相当の所得世帯が対象です。
制度の詳細
大学生等の修学・就職活動にかかる費用の助成について
大学生等の修学・就職支援(PDF:523KB)
生活困窮世帯の学生を対象に、大学や専門学校で必要なパソコン・教材、その後の就職活動などで使うスーツ等の購入費用について、支援金を給付します。
申請できる対象者(大学生等)
下記の要件をすべて満たす学生が対象です。
(1)申請者の生計維持者(父母等)が、申請日において3年以上足立区に居住している
申請者(大学生等)の居住要件は問いません
。
生計維持者とは、原則あなたの父母(父母ともにいない場合は代わって生計を維持している主たる人)になります。
よくある誤解と注意点
「学生本人がアルバイト等で自立している」「実家を離れて暮らしている」
場合でも、原則として学生本人が生計維持者になることはありません。
詳しくは、日本学生支援機構ホームページに記載されている「生計維持者について」をご覧ください。
日本学生支援機構「生計維持者について」
(2)対象となる学校に在学していること
大学、短期大学、高等専門学校(4・5年生)、専門学校など、 国の「高等教育の修学支援新制度」の
確認大学一覧
に掲載されている学校が対象です。
※ 高等学校等を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から初めて大学等への入学した日までの期間が2年を経過していない人が対象です(
2浪まで可
)。
※
大学等に入学した年度の3月31日時点年齢が23歳以上である場合、支援の対象外です。
※ 留年している場合、支援の対象外です(休学は除く)。
(3)国の
「給付型奨学金(第1・2区分)」相当の所得世帯であること
国の給付型奨学金の詳細はこちら
「
高等教育の修学支援新制度
」
申請日時点で、
国の給付型奨学金「第1区分」または
「
第2区分」を受給されている
場合は、受給を証明する書類をご提出いただくことで、下記の所得確認は不要となります。
「給付型奨学金(第1・2区分)」相当の所得基準の算出
国の
「給付型奨学金(第1・2区分)」を受けていない
場合の所得基準は以下のとおりです。
支援対象の目安となる収入は
よくある質問(2)
からご確認いただけます
学生等本人と生計維持者の市町村民税(特別区民税含む)の基準額(※)の合計が25,600円未満であること。
【基準額の算式】
課税標準額×6% ー(調整控除の額+税額
申請・手続き
- 必要書類
- 生計維持者の市町村民税に関する書類
- 学生本人の市町村民税に関する書類
- 給付型奨学金受給証明書(該当者)
出典・公式ページ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/seiho-sidou/dai-syugaku-syusyoku.html最終確認日: 2026/4/6