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住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

市区町村ふつう

制度の詳細

昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、一定の要件を満たす住宅耐震改修工事を行った場合、一定期間、対象となる家屋の最大120平方メートル分の固定資産税が2分の1減額されます。 なお、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事の減額措置とは同時に適用にはなりませんのでご注意ください。 また、都市計画税については、減額措置はありません。 要件 家屋の要件 昭和57年1月1日以前に建築された住宅 (貸家住宅及び併用住宅の住宅部分を含む)であること 併用住宅の場合、居住用面積が全体の2分の1以上であること ※マンション等の区分所有に係る家屋について対象工事を行った場合、専有部分のみが減額の対象となり、共用部分の工事は対象となりません 費用要件 住宅耐震改修工事費用が50万円超であること。 ※マンションの場合、一棟全体の住宅耐震改修工事費を一戸当たりで按分した額が50万円超であること 対象となる住宅耐震改修工事 現行の耐震基準に適合する住宅耐震改修であること。 ※マンションの場合、建物全体で現行の耐震基準に適合していること 減額対象となる床面積 一戸当たり 120平方メートルまで の部分 減額される期間等 令和8年3月31日工事完了分まで、工事完了の翌年度分のみ減額されます。 減額率は対象家屋の固定資産税の2分の1です。 ※改修工事の完了年月日によっては、減額の対象とならない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください 申告に必要な書類等 住宅耐震改修工事完了後3ヶ月以内 に、下記の書類を揃えて市役所税務課に申告してください。 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書(PDF:139KB) 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書(ワード:16KB) ※市役所1階・税務課窓口に置いてあります 耐震基準適合証明書(PDF:243KB) 耐震基準適合証明書(ワード:27KB) (建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行する現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書です) ※市役所税務課窓口に置いてあります ※上記の証明書のほかに、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき発行された住宅性能評価書でも対象になります 住宅耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等) PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ お問い合わせ 総務部 税務課 〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地 電話:0297-64-1111 ファクス:0297-60-1580 お問い合わせフォームを利用する コンテンツ評価エリア この情報は皆さまのお役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考とさせていただきます。 質問:このページの内容は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 質問:このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった 質問:このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 本文ここまで

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/kurashi/zeikin/koteishisan/kaukunokazei/2013080601102.html

最終確認日: 2026/4/12

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