国民健康保険の各種給付金(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費、あんま・はり・きゅう など)
市区町村ふつう
制度の詳細
国民健康保険の各種給付金(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費、あんま・はり・きゅう など)
更新日:2023年08月30日
いったん全額自己負担した場合(療養費の支給)
下記のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、役場窓口で申請していただくことで、自己負担額を除いた額の払い戻しを受けることができます。
注:払い戻しの時効は、病院で医療費を支払った日から2年間になります。
また、申請後に医療行為が適切であったかどうかの審査が行われるため、実際に払い戻しが行われるまでに通常2ヶ月から3ヶ月、内容によっては、それ以上時間がかかる場合があります。
国民健康保険療養費支給申請書(PDF:278KB)
注:印刷する場合はA4サイズで行ってください。
1
不慮の事故などで、国保を扱っていない病院で治療を受けた場合
または旅先で急病になり、保険証を持たずに診療を受けた場合
・診療内容の明細書(保険者用のレセプト)
・
領収書
・
対象者の国民健康保険証
・
印鑑
・
振込口座が分かるもの(原則、世帯主の口座)
・
窓口に来る人の本人確認書類
2
手術などで生血を輸送して用いた場合 または医師の指示により、緊急やむを得ずに重病人の入院や転院などの移送に費用が掛かった場合
・医師の診断書か意見書
・
輸血用生血液受領証明書
・
血液提供者の領収書
・
対象者の国民健康保険証
・
印鑑
・
振込口座が分かるもの(原則、世帯主の口座
・
窓口に来る人の本人確認書類
3
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を作成した場合
・医師の治療用装具製作指示装着証明書
・
領収書
・
見積書、請求書
・
対象者の国民健康保険証
・
印鑑
・
振込口座が分かるもの(原則、世帯主の口座)
・
窓口に来る人の本人確認書類
4
国保を扱っていない施術所ではり、灸、マッサージなどの施術を受けた場合
・医師の同意書
・
明細が分かる領収書
・
保険証
・
印鑑
・
振込口座が分かるもの(原則、世帯主の口座)
・
窓口に来る人の本人確認書類
5
骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合
・明細が分かる領収書
・
保険証
・
印鑑
・
振込口座が分かるもの(原則、世帯主の口座)
・
窓口に来る人の本人確認書類
6
海外渡航中に診療を受けた場合
(注:治療目的の渡航は除きます)
注:海外での診療に対する支払については、支給決定日における外国為替換算率を用いることから、支払を行った当時とは金額が変動する場合があります。
・診療内容の明細書と領収明細書(外国語のものには、日本語の翻訳文の添付が必要です)
・
海外の医療機関等に照会する同意書
・
パスポートなど海外に渡航した事実が確認できる書類
・
保険証
・
印鑑
・
振込口座が分かるもの(原則、世帯主の口座)
・
窓口に来る人の本人確認書類
医療費の自己負担額が高額になった場合
高額療養費とは
国民健康保険被保険者の医療機関窓口での負担割合は年齢により2割~3割(公費医療適用者の場合1割の場合があります)となっていますが、近年の医療の高度化による医療費の増加に伴い、高額な医療費を請求される場合が増えています。そのような場合は、申請によって負担すべき自己負担限度額を超えた分を高額療養費として払い戻しします。
限度額については、世帯の所得状況・構成員・年齢等によって変わってきます。詳細は下記のとおりです。
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
世帯区分
3回目まで(1年以内)
4回目以降(注2)
所得の合計が901万円超(注1)
ア
(総医療費-842,000円)×1%+252,600円
140,100円
所得の合計が600万円から901万円以下
イ
(総医療費-558,000円)×1%+167,400円
93,000円
所得の合計が210万円から600万円以下
ウ
(総医療費-267,000円)×1%+80,100円
44,400円
所得の合計が210万円以下
エ
57,600円
44,400円
住民税非課税世帯(注3)
オ
35,400円
24,600円
注1所得=総所得金額等-基礎控除額(43万円)
注2過去12ヶ月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上行われた場合の4回目以降の限度額
注3住民税の均等割、所得割ともに非課税の世帯
注意事項
毎年8月1日
に前年中の所得等に基づき判定します。
所得の申告が無い場合は、最上位(区分ア)の負担区分で判定されます。
自己負担額は月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。
医療機関ごとに計算します。
同じ医療機関であっても、歯科及び入院と外来はそれぞれ別に計算します。
同じ世帯で、同じ月内に各医療機関に21,000円以上の
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.chikuzen.fukuoka.jp/S004/010/010/010/130/20180209231720.html最終確認日: 2026/4/10