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ねたきりの方への医療費助成制度

市区町村かんたん

65歳以上で3か月以上寝たきり状態にある方の医療費の自己負担分を助成する制度です。病院の診察料などが対象になります。

制度の詳細

ねたきりの方への医療費助成制度 藤沢市では、3ヶ月以上ねたきりの高齢者に、病院などで診療を受けた場合の保険診療の自己負担分を助成しています。入院時の標準負担額(食事代など)や健康保険のきかないもの(ベッドの差額代、診断書等の文書料など)は、本人負担となります。介護保険の1割負担分も助成の対象外です。 他市の国民健康保険・他県の後期高齢者医療の被保険者などは対象となりません。次の条件に該当する方は申請してください。 ※身体障がい者手帳1~3級(4級の一部を含む)・療育手帳A1~B1・精神障がい者保健福祉手帳1,2級をお持ちの方で、すでに医療費の助成を受けている方は申請の必要はありません。 ※助成の対象となるのは、申し込みをされた月の1日からです。前月までのものは助成の対象となりませんのでご注意ください。ただし、ねたきり台帳に登録されている方は、ねたきり台帳の決定月の1日からです。 ※状態が回復し、ねたきり認定証明書の日常生活状況確認表の状態に該当しなくなった場合は、医療証を返還していただく必要がございます。 対象者 65歳以上のねたきりの方で、3ヶ月以上食事・用便・寝起きなど、日常生活の大半を他の人の介護によらなければならない状態にあり、今後もその状態が継続すると認められる方。 申し込みに必要なもの ①ねたきり認定証明書(民生委員または医師の証明をもらってください。)(※1) ②ねたきりの方の健康保険の加入状況が確認できるもの(※2) ③窓口にお越しになる方の本人確認書類(※3) (※1)ねたきり台帳に登録されている方は、①の書類は省略できます。 (※2)健康保険の加入状況が確認できるものは、次のいずれかをご用意ください(写し可)。 医療保険者から交付された資格確認書等 マイナンバーカード(情報照会に時間がかかる場合があります。) マイナンバーカード+マイナポータル内の健康保険資格情報を印刷したもの (※3)本人確認書類について 1点で確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳など 2点で確認できるもの:健康保険の資格確認書、介護保険証、各種医療証、年金手帳など 申請先 障がい者支援課 各市民センター(石川分館も含む) ※藤沢市民センターを除く。 電子申請・申請書ダウンロード ねたきり認定証明書(外部サイトへリンク) 障がい者等医療証交付申請書(ねたきり)(外部サイトへリンク) リンク 障がい者支援課のトップページ 障がい者等医療費助成制度について 障がい者等・福寿医療証をお持ちの方の医療費払戻申請方法

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/shogaifu/kenko/kenko/iryohi/netakiri.html

最終確認日: 2026/4/12

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