助成金にゃんナビ

住宅のバリアフリー改修に対する減額措置

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 住宅のバリアフリー改修に対する減額措置 ページID:0001928 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示 住宅のバリアフリー改修に対する減額措置について 新築日から10年以上を経過した住宅で、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(改修工事費のうち、補助金等を除く自己負担額が50万円超)を行った場合、次の要件を満たしたときは、一戸あたり100平方メートル相当分を上限として、改修家屋に係る翌年度分の固定資産税の税額が3分の1減額されます。 減額措置を受けるためには、原則として改修工事完了後3ヶ月以内に申告が必要となります。 要件 以下の要件のいずれにも該当する必要があります。 新築日から10年以上を経過した住宅であること(貸家を除く)。 平成28年4月1日から令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事を施工した住宅であること。 国や地方公共団体からの補助金などを除く一戸あたりの自己負担額が50万円を超えること。 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 対象工事 下記の工事のうち、いずれか一つでも対象となります。 通路または出入り口の拡張 階段の勾配の緩和 浴室の改良 便所の改良 手すりの取り付け 床の段差の解消 引き戸への取替え 床表面の滑り止め化 居住者の要件 当該住宅に、以下のいずれかの方が居住されている必要があります。 65歳以上の方 要介護認定または要支援認定を受けている方 障害者の方 減額期間 改修工事が行われた年の翌年度分(1年間)。 【例】改修工事の完了日が令和6年3月1日の場合、令和7年度の固定資産税が減額の対象となります。 対象範囲及び減税額 減額の対象範囲は、1戸あたり100平方メートルまでの住居部分です。改修住宅に係る固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。 特例申告書の提出期限及び提出先 改修工事完了日から3ヶ月以内に以下の書類を添付の上、バリアフリー改修に伴う固定資産税額減額申告書を税務課固定資産税係に提出してください。 添付書類 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に伴う固定資産税額減額申告書 納税義務者の住民票の写し 改修に係る工事明細書(当該改修工事内容及び費用の確認ができるもの) 工事費が50万円超であることを証する領収書等 改修箇所の図面及び工事写真(改修前と改修後) 補助金等の交付を受けた場合は、交付または決定を受けたことを確認できる書類 居住者の該当区分に応じた書類(65歳以上の方は、住民票の写し等。要介護及び要支援認定者の方は、介護保険被保険者証の写し等。障害者の方は、障害のあることを証する各種手帳の写し等) 注意事項 耐震改修に対する減額措置や熱損失防止(省エネ)改修に対する減額措置と同時に受けることはできません。 この減額制度の適用は1回限りです。 減額申告書(バリアフリー改修) [Excelファイル/37KB] 減額申告書(バリアフリー改修) [PDFファイル/94KB] 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が十分掲載されていましたか? 十分だった 普通 情報が足りなかった ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか? 分かりやすかった 普通 分かりにくかった この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけられた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 住民生活部 税務課 代表 〒869-1292 熊本県菊池郡大津町大字大津1233 Tel:096-293-3117 Fax:096-293-0474 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.ozu.kumamoto.jp/page/1928.html

最終確認日: 2026/4/12

住宅のバリアフリー改修に対する減額措置 | 助成金にゃんナビ