介護保険の受給者がいる場合(高額医療・高額介護合算制度)
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制度の詳細
介護保険の受給者がいる場合(高額医療・高額介護合算制度)
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用後に、両方の1年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担額を合算して以下の限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。
ただし、医療にかかる自己負担額又は介護にかかる自己負担額のいずれかが0円である場合は支給されません。また、支給額が500円を超えない場合は対象外です。
限度額は世帯の所得・年齢などにより異なります。また、医療保険において計算期間中、医療費助成制度(重度心身障がい者医療等)の助成を受けられた方は、医療費助成制度が負担した額に対する、高額医療・高額介護合算療養費の支給については、委任状を提出していただき、北上市が受領します。
自己負担限度額
70歳未満を含む世帯
所得区分
自己負担限度額
ア
基礎控除後の所得 901万円超
212万円
イ
基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下
141万円
ウ
基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下
67万円
エ
基礎控除後の所得 210万円以下
60万円
オ
住民税非課税
34万円
70~74歳の世帯
所得区分
自己負担限度額
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上)
212万円
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上)
141万円
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上)
67万円
一般
56万円
低所得2
31万円
低所得1
19万円
この記事に関するお問い合わせ先
国保年金課 国保年金係
〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8204
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2025年06月30日
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/kurashi_tetsuduki/hoken_nenkin/oshirase/28361.html最終確認日: 2026/4/12