経過的福祉手当(国・県制度)
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制度の詳細
経過的福祉手当(国・県制度)
ページ番号1001980
更新日
2026年2月13日
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次のいずれかに該当する20歳以上の障がい者(施設入所者を除く。)で、従来の福祉手当受給者のうち特別障害者手当、障害基礎年金および特別障害給付金のいずれも受給していない方に手当を支給します。
身体障害1級(2級の一部を含む。)の障がいを有する方
IQ20以下の方
上記と同程度の障がいまたは病状で、常時介護が必要な方
手当は、年4回(5月、8月、11月、2月)に分けて支給します。
※所得制限および他の手当との併給制限があります。
手当額(月額)
※毎年額の変動があります。これは令和7年度の額です。
※県制度分は令和3年度から改定はありません。
国制度分
16,100円
県制度分
特に重度な方に、国制度分に加算して手当を支給します。
身体障害1~2級の障がいを有し、IQ35以下の方
6,900円
身体障害1級または2級の障がいを有する方
IQ35以下の方
1,150円
このページに関する
お問い合わせ
民生部 福祉課
〒490-1434 愛知県海部郡飛島村大字松之郷三丁目46番地の1
電話番号:0567-52-1001
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.vill.tobishima.aichi.jp/kenkofukushi/shougaisha/1001975/1001980.html最終確認日: 2026/4/12