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感震ブレーカー設置補助事業のご案内(令和8年度)

市区町村三島市ふつう補助対象経費の3分の2以内(上限25000円)

三島市内の住宅に感震ブレーカーを設置する方を対象に、設置費用の3分の2以内(上限25000円)を補助します。令和8年4月1日から令和9年1月29日まで申請受付。

制度の詳細

本文 感震ブレーカー設置補助事業のご案内(令和8年度) ページID:0004458 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 いつ起こるかわからない南海トラフ地震への対策として、感震ブレーカーの設置をお願いします。感震ブレーカーの取付けにかかる費用の一部を市が負担します。 感震ブレーカー設置事業費補助金のご案内チラシ 感震ブレーカーとは 阪神・淡路大震災や東日本大震災で発生した火災のうち、原因が特定されたものの約6割は電気器具や電気配線などの電気関係によるものとされています。 電気による出火を防ぐためには、避難時にブレーカーを遮断することなどが効果的ですが、地震発生時にとっさにそのような行動がとれるとは限りません。 感震ブレーカーは、一定規模以上の揺れを感知すると、ブレーカーを自動的に落として電気の供給を遮断し、電気火災を防ぎます。 各家庭に設置することで出火を防止し、他の住宅等への延焼を防ぐことで、火災による被害を大きく軽減する ことができます。 補助制度について 対象者 (1)自ら所有し、又は居住する三島市内の住宅に感震ブレーカーを設置する者(賃貸住宅にあっては、所有者の承諾を得て設置する場合に限る。) (2)自らが居住する予定の三島市内に新築する一戸建ての住宅に設置する者 対象製品 一般社団法人日本配線システム工業会が定める規格であって、感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の構造及び機能を有するもの 補助の対象 感震ブレーカー等の設置に要する経費のうち、感震ブレーカー等の購入及び設置工事に要する経費 補助額 上記【対象者】(1)の場合:補助対象経費の3分の2以内の千円未満を切り捨てた額(上限:25,000円) 上記【対象者】(2)の場合:10,000円 補助回数 1人につき1回限り 令和8年度の申請期間 申請期間 令和8年4月1日(水曜日)~ 令和9年1月29日(金曜日)(土日祝除く) 大社町別館2階 危機管理課で受付けます。 既存の住宅に設置する場合 申請方法 ※必ず工事を依頼する前に申請してください! (1)電気工事店等に、感震ブレーカーの設置についてまず相談し、見積書をもらってください。 電気工事店がわからない方は、静岡県電機商業組合三島支部の業者に連絡してください。 静岡県電機商業組合三島支部名簿 (2)見積書をもらったら、工事を依頼する前に、以下の必要な書類を用意し、市役所危機管理課まで持参して申請してください。(郵送でも可) 申請に必要な書類 (1)補助金交付申請書(別記様式) ※危機管理課に置いてあります。このページからもダウンロードできます。 (2)設置する建物が三島市内の住宅であることがわかる書類の写し 例:固定資産税納税通知書及び課税明細書(該当家屋が記載された課税明細書)、建物の登記事項証明書など (3)設置工事見積書の写し (4)感震ブレーカー設置予定箇所(現在のブレーカー等)の写真 ◎市で書類を審査した後、補助金等交付決定通知書を送付します。 業者へブレーカー設置工事を依頼してください。 設置工事完了後 工事完了後、業者への代金支払いが済んだら、すみやかに以下の必要な書類を用意し、市役所危機管理課まで郵送または持参で報告してください。 書類の最終締め切りは、令和9年2月26日(金曜日)です。 実績報告に必要な書類 (1)補助事業完了報告書(様式第4号) ※交付決定通知書に同封します。このページからもダウンロードできます。 (2)交付・請求書 ※交付決定通知に同封します。認印を押印してください。 (3)設置後の感震ブレーカーの写真 (4)玄関が写っている建物全景の写真 (5)領収書の写し 新築住宅に設置する場合 申請方法 ※必ず建築工事を着工する前に申請してください! (1)建築事業者・設計事業者等に、新築住宅建築に際し感震ブレーカーの設置について相談してください。 (2)設計図面等ができてましたら、着工する前に前に、以下の必要な書類を用意し、市役所危機管理課まで持参して申請してください。(郵送でも可) 申請に必要な書類 (1)補助金交付申請書(別記様式) ※危機管理課に置いてあります。このページからもダウンロードできます。 (2)設置する建物が三島市内の住宅であることがわかる書類の写し 例:建築確認済証など (3)ブレーカーの設置予定箇所がわかる設計図面、仕様書等 ◎市で書類を審査した後、補助金等交付決定通知書を送付します。 業者へ住宅新築工事を依頼してください。 設置工事完了後 ブレーカーの設置工事が完了したら、すみやかに以下の必要な書類を用意し、市役所危機管理課まで郵送または持参で報告してください。建物全体の工事や引渡しが済んでいない状況でも、ブレーカーの設置が済んでいれば完

申請・手続き

申請期限
2027-01-29
必要書類
  • 補助金交付申請書
  • 建物の所有を証する書類(固定資産税納税通知書など)
  • 見積書
  • 設置予定箇所の写真

問い合わせ先

担当窓口
危機管理課

出典・公式ページ

https://www.city.mishima.shizuoka.jp/site/bousai/4458.html

最終確認日: 2026/4/10

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