後期高齢者医療の高額療養費の申請はどのようにしたらよいか教えてください。
市区町村かんたん
後期高齢者医療で1か月の医療費自己負担額が限度額を超えた場合、超過分が高額療養費として支給される制度。診療月の3か月後に申請書が送付され、一度申請すればその後は自動的に指定口座へ振込される。
制度の詳細
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後期高齢者医療の高額療養費の申請はどのようにしたらよいか教えてください。
ページID:0002454
更新日:2023年2月28日更新
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A.答え
1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えたときは、その超えた額が高額療養費として支給されます。該当される方には、診療月の3か月後に申請書を送付しますので、保険年金課へ申請してください。
一度申請していただくと、その後高額療養費が発生した場合には、指定した口座へ自動的に振り込まれます。
登録した口座を変更する場合は、保険年金課へ届け出を行ってください。
このページに関するお問い合わせ
保険年金課
保険年金課(後期高齢)
〒355-8601
埼玉県東松山市松葉町1-1-58
Tel:0493-63-5004
Fax:0493-23-0076
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/33/2454.html最終確認日: 2026/4/12