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母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金

市区町村立川市ふつう一般教育訓練講座・特定一般教育訓練講座:受講費用の60%(上限20万円)、専門実践教育訓練講座:受講費用の60%(上限は修業年数×40万円、資格取得し1年以内に就職した場合追加支給25%上限修業年数×60万円)

ひとり親家庭の母または父が、指定された講座を受講して修了した場合、受講料の一部(60%)を給付する制度です。経済的自立を促進することを目的としています。事前相談と自立支援プログラム策定が必要です。

制度の詳細

母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金 ページ番号1022777 更新日 2024年12月24日 ポストする シェアする 共有する いいね! 印刷 大きな文字で印刷 ひとり親家庭の母または父の、経済的自立の促進を図ることを目的とした制度です。厚生労働省が指定した講座のうち、経済的自立が図られる講座を受講した場合、受講修了後に受講料の一部を支給する制度です。 対象となる方 市内に住所を有するひとり親家庭の母または父で、次の要件に全て該当している方。 20歳未満の児童を扶養していること。 立川市母子・父子自立支援プログラム策定を受けていること。 講座を受講することが、就業するために必要と認められること。 過去にこの制度等を利用していないこと。 受講修了後の支給となるため、受講開始時には全額をご自身で負担できること。 高等職業訓練促進資金貸付金(入学準備金)を利用していないこと。 母子・父子自立支援プログラム 対象となる講座 雇用保険制度における教育訓練給付金の指定教育訓練講座(下記関連リンク参照) 市長が特に必要と認める講座 雇用保険制度における教育訓練給付金の指定教育訓練講座 (外部リンク) 支給額 <一般教育訓練講座・特定一般教育訓練講座> 受講費用の60% 上限額は20万円 <専門実践教育訓練講座> 受講費用の60% 上限額は修業年数×40万円 ※専門実践修了後資格取得し1年以内に就職等した場合 受講費用25%追加支給 上限額は修業年数×60万円(ただし既に給付した額を引いた額となります) (注意) 雇用保険制度による教育訓練給付の受給資格のある方は、ハローワークの教育訓練給付額を差し引いた額の支給となります。 支給額が1万2千円を超えない場合(受講料が2万円以下の場合)は対象になりません。 給付金が支給されるのは、講座修了証明書等の確認後です。 手続き方法 1.事前相談 受講申込前に、事前相談が必要です。 受講希望講座のパンフレット等(学習期間・費用の記載があるもの)がご用意出来たら事前相談の予約を取ってください。 ※ すでに受講申込済、受講開始済については、対象外です。 2.対象講座の指定申請 事前相談後対象となる場合、教育訓練講座の指定申請をします。また、自立支援プログラム策定により、講座受講後の就労や生活の変化が望めるよう計画を立てます。 必要書類 「

申請・手続き

必要書類
  • 受講希望講座のパンフレット等(学習期間・費用の記載があるもの)
  • 講座修了証明書

出典・公式ページ

https://www.city.tachikawa.lg.jp/kosodate/m-kosodate/1004938/1022777.html

最終確認日: 2026/4/20

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