母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金
市区町村立川市ふつう一般教育訓練講座・特定一般教育訓練講座:受講費用の60%(上限20万円)、専門実践教育訓練講座:受講費用の60%(上限は修業年数×40万円、資格取得し1年以内に就職した場合追加支給25%上限修業年数×60万円)
ひとり親家庭の母または父が、指定された講座を受講して修了した場合、受講料の一部(60%)を給付する制度です。経済的自立を促進することを目的としています。事前相談と自立支援プログラム策定が必要です。
制度の詳細
母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金
ページ番号1022777
更新日
2024年12月24日
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ひとり親家庭の母または父の、経済的自立の促進を図ることを目的とした制度です。厚生労働省が指定した講座のうち、経済的自立が図られる講座を受講した場合、受講修了後に受講料の一部を支給する制度です。
対象となる方
市内に住所を有するひとり親家庭の母または父で、次の要件に全て該当している方。
20歳未満の児童を扶養していること。
立川市母子・父子自立支援プログラム策定を受けていること。
講座を受講することが、就業するために必要と認められること。
過去にこの制度等を利用していないこと。
受講修了後の支給となるため、受講開始時には全額をご自身で負担できること。
高等職業訓練促進資金貸付金(入学準備金)を利用していないこと。
母子・父子自立支援プログラム
対象となる講座
雇用保険制度における教育訓練給付金の指定教育訓練講座(下記関連リンク参照)
市長が特に必要と認める講座
雇用保険制度における教育訓練給付金の指定教育訓練講座
(外部リンク)
支給額
<一般教育訓練講座・特定一般教育訓練講座>
受講費用の60%
上限額は20万円
<専門実践教育訓練講座>
受講費用の60%
上限額は修業年数×40万円
※専門実践修了後資格取得し1年以内に就職等した場合
受講費用25%追加支給
上限額は修業年数×60万円(ただし既に給付した額を引いた額となります)
(注意)
雇用保険制度による教育訓練給付の受給資格のある方は、ハローワークの教育訓練給付額を差し引いた額の支給となります。
支給額が1万2千円を超えない場合(受講料が2万円以下の場合)は対象になりません。
給付金が支給されるのは、講座修了証明書等の確認後です。
手続き方法
1.事前相談
受講申込前に、事前相談が必要です。
受講希望講座のパンフレット等(学習期間・費用の記載があるもの)がご用意出来たら事前相談の予約を取ってください。
※ すでに受講申込済、受講開始済については、対象外です。
2.対象講座の指定申請
事前相談後対象となる場合、教育訓練講座の指定申請をします。また、自立支援プログラム策定により、講座受講後の就労や生活の変化が望めるよう計画を立てます。
必要書類
「
申請・手続き
- 必要書類
- 受講希望講座のパンフレット等(学習期間・費用の記載があるもの)
- 講座修了証明書
出典・公式ページ
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kosodate/m-kosodate/1004938/1022777.html最終確認日: 2026/4/20