愛知県在宅重度障害者手当の届出について
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愛知県在宅重度障害者手当の届出について
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更新日:2025年12月25日更新
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愛知県内に住所があり、重度の身体障害者手帳または療育手帳を持つ人に、愛知県から支給される手当です。
支給は、申請した日の属する月の翌月から、支給すべき理由が消滅した日の属する月までです。
支払月は、4月(12月から3月分)・8月(4月から7月分)・12月(8月から11月分)で、口座振込で支給されます。
次のような場合は対象外となりますので、忘れずに届出を行ってください。
介護保険施設や障害者支援施設などに入所した場合
平成25年4月以降に3か月以上継続して入院した場合
所得制限によって支給停止となる場合があります。
特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当など国の手当を受けている人は対象外となります。
対象者及び支給額
身体障害者手帳1・2級で、療育手帳の知的障害の程度がIQ35以下の方・・・月額15,500円
身体障害者手帳1・2級の方(65歳以上の方で、新たに障害者となられた方は対象外)・・・月額6,750円
療育手帳の知的障害の程度がIQ35以下の方(65歳以上の方で、新たに障害者となられた方は対象外)・・・月額6,750円
身体障害者手帳3級と療育手帳の知的障害の程度がIQ50以下をあわせて持つ方(65歳以上の方で、新たに障害者となられた方は対象外)・・・月額6,750円
手続き
町民課または津具総合支所住民課へ下記書類などをお持ちのうえ、手続きしてください。
手当受給申請に必要なもの
身体障害者手帳または療育手帳(両方もっている人は両方とも)
本人名義の預貯金通帳
所得状況
毎年8月には所得状況届の提出が必要です。
その他
こんなときには届け出が必要です。
届け出がありませんと、手当の支払いが遅れたり、返納が生じる可能性があります。
障害の等級が変わったとき
住所、氏名、振込口座を変更するとき
施設に入所するとき
平成25年4月以降に3か月以上継続して入院したとき
県外へ転出するとき
手帳所持者が亡くなったとき
必要なもの
身体障害者手帳または療育手帳(両方持っている人は両方とも)
同居の親族(配偶者優先)の預金通帳
※本人は死亡し、未支給手当が残っている場合にのみ必要です。
このページに関するお問い合わせ先
町民課
担当
〒441-2301
愛知県北設楽郡設楽町田口字辻前14番地
Tel:0536-62-0519(直通)
Fax:0536-62-1458
メールでのお問い合わせはこちら
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<外部リンク>
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.shitara.lg.jp/soshiki/3/1121.html最終確認日: 2026/4/12