助成金にゃんナビ

後期高齢者医療の医療費通知(医療費のお知らせ)

市区町村かんたん

後期高齢者医療の被保険者に対して、年に3回医療費の使用状況を通知する制度です。通知には医療費の総額、受診年月、医療機関名などが記載されており、医療費控除の申告に活用できます。

制度の詳細

後期高齢者医療の医療費通知(医療費のお知らせ) ページID:1015581 更新日 令和7年2月4日 医療費通知(医療費のお知らせ) 後期高齢者医療被保険者に対して、保険者である福岡県後期高齢者医療広域連合が年に3回医療費通知を送付しています。 医療費通知は、医療費の総額、受診年月、医療機関名称、受診日数などをお知らせすることにより、医療費の実情や健康に対する認識を深めてもらうためのものです。医療費の還付金についてのお知らせや請求書ではありません。 発送時期(年3回) 診療月 発送する時期 12月、1月、2月、3月診療分 7月末 4月、5月、6月、7月診療分 11月末 8月、9月、10月、11月診療分 2月中旬 医療費通知(医療費のお知らせ)(見本) 印字の色や説明文については変更になることがあります。 ※ 医療機関からの情報の受け渡しのタイミングにより、通知に記載されていないことがあります。 ※ 通知作成時点で亡くなっている場合は発送されません。 医療費通知の再発行 医療費通知を破損した、紛失したなどの場合、市の窓口で再発行申請ができます。 再発行分は、福岡県後期高齢者医療広域連合から、普通紙に印刷したもの(公印なし)が封書で届きます。 受付から手元に届くまで3週間程度かかります。 再々発行など、再発行以降の複数回の作成については原則受け付けません。 医療機関でもらった領収書や診療明細書は大切に保管しましょう 医療機関で発行される領収書や明細書は、医療費を支払った大切な証拠書類です。 領収書は確定申告における医療費控除の添付資料として必要になる場合があります。大切に保管しておきましょう。 医療費通知を活用した医療費控除の申告手続について 医療費のお知らせを確定申告の添付書類として使用できます。 ただし、12月診療分の医療費のお知らせの送付は翌年7月末になることから、申告をする際は、医療機関から発行される領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付する必要があります。 なお、その場合は領収書を確定申告期限から5年間保存する必要があります。 医療費控除の詳細については、国税庁のウェブサイトで確認するか、各税務署へ問い合わせてください。 国税庁ホームページ 健康保険組合から送られてきた医療費のお知らせ (外部リンク) 「医療費控除に関する手続について(Q&A)」 (外部リンク) 医療費通知の情報はマイナポータルで見ることができます 令和3年11月から、マイナンバーカードを持っていて健康保険証利用の申し込みが済んでいる人は医療費通知情報をマイナポータルで確認できるようになりました。 また、「マイナポータル連携」することで、控除証明書などの必要書類のデータを一括取得し、所得税確定申告手続きの該当項目へ自動入力することも可能です。 マイナポータル「わたしの情報について」(デジタル庁ウェブサイト) (外部リンク) マイナポータル連携特設ページ(国税庁ウェブサイト) (外部リンク) 福岡県後期高齢者医療広域連合ウェブサイト 福岡県後期高齢者医療広域連合ウェブサイト (外部リンク) このページに関する お問い合わせ 国保医療課 医療担当 〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5 市役所1階 電話:092-981-0114 ファクス:092-584-1141 国保医療課 医療担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kurashi/hoken/koukikourei/1015581.html

最終確認日: 2026/4/10

後期高齢者医療の医療費通知(医療費のお知らせ) | 助成金にゃんナビ