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(療養費の支給)海外で治療を受けたとき(後期高齢者医療制度)

市区町村後期高齢者医療担当部署専門家推奨保険給付対象額

海外旅行や赴任中に急な病気やけがで海外の医療機関を受診し、医療費を全額自己負担した場合、申請することで保険給付対象額が払い戻されます。申請期間は支払った日の翌日から2年間です。

制度の詳細

トップページ > 手続き・届出 > 後期高齢者医療 > (療養費の支給)海外で治療を受けたとき(後期高齢者医療制度) (療養費の支給)海外で治療を受けたとき(後期高齢者医療制度) 更新日:令和7年8月1日 (療養費の支給)海外で治療を受けたとき(後期高齢者医療制度) 海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず、海外の医療機関で診療等を受け、 医療費の全額を自己負担した場合、後日、申請により保険給付が認められると、保険給付対象額が払い戻される場合があります。 申請期間は、支払った日の翌日から2年間です。 後期高齢者医療制度に加入でない方は、手続き等が異なりますので加入している医療保険へ直接お問い合わせください。 海外療養費の申請は、不正受給を防止するため審査が強化されています 治療を目的とした渡航は対象となりません。 日本国内で保険適用とされていない診療は対象外です。 申請は、受診者本人の帰国後に受付いたします。 申請に必要なもの パスポート【原本】 ※パスポートで渡航期間(出入国日)が確認できない場合は、海外に渡航した事実が確認できる書類。 海外で受診した医療機関が作成した「 診療内容明細書(FormA) 」 ※医療機関へ「診療内容明細書(FormA)」の作成を依頼する際、 後期高齢者医療制度用国際疾病分類表 を併せてお渡しください。 ※月をまたいで医療機関を受診した場合は、診療月ごとに書類が必要です。 外来と入院がある場合も、それぞれ書類が必要です。 診療内容明細書(FormA)( 、147.5 KB) 後期高齢者医療制度用国際疾病分類表( 、368.5 KB) 海外で受診した医療機関が作成した「領収明細書」 ※ 歯科以外の診療 → 「領収明細書(FormB)」 、 歯科の診療   → 「領収明細書(FormC)」 を使用してください。 ※月をまたいで医療機関を受診した場合は、診療月ごとに「領収明細書」が必要です。 外来と入院がある場合も、それぞれ「領収明細書」が必要です。 領収明細書(FormB)( 、109.5 KB) 領収明細書(FormC)( 、120.8 KB) 「翻訳(様式Aの続紙)」 ※「診療内容明細書(FormA)」項目6.と7.の翻訳 「翻訳(様式Aの続紙)」(PDF : 49KB) 「翻訳(様式BまたはCの続紙)」 ※歯科以外

申請・手続き

必要書類
  • パスポート(原本)
  • 海外渡航事実確認書類
  • 診療内容明細書(FormA)
  • 後期高齢者医療制度用国際疾病分類表
  • 領収明細書(FormB または FormC)
  • 翻訳(様式Aの続紙)
  • 翻訳(様式BまたはCの続紙)

出典・公式ページ

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/procedure/procedure-koukikoureisyairyo/hpg000031858.html

最終確認日: 2026/4/19