ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業
市区町村仙台市記載なし(給付金の詳細額は別途説明資料に記載と推定)
ひとり親家庭の親が看護師や保育士などの資格を取得するため養成機関で勉強する場合に、生活費を支援する給付金です。修業中の給付金と修了時の支援金があります。
制度の詳細
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業
母子家庭の母または父子家庭の父が、資格を取得するために養成機関で修業する場合に、高等職業訓練促進給付金や高等職業訓練修了支援給付金を支給し、自立の促進や生活の負担を軽減するための制度です。
利用できる方
仙台市内にお住まいの20才未満の子を養育する母子家庭の母または父子家庭の父※で、次の1から6の全てに該当する方がご利用できます。
児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準にある方
なお、児童扶養手当と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き利用対象となる場合があります。詳細はご相談ください。
養成機関において、6か月以上のカリキュラムを修了後に対象資格の取得が見込まれる方
就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
過去に高等職業訓練促進給付金または高等職業訓練修了支援給付金の支給を受けたことが無い方
高等職業訓練促進給付金または高等職業訓練修了支援給付金と趣旨を同じくする制度の給付を受けていない方
暴力団等と関係を有していない方
※「母子家庭の母または父子家庭の父」とは、以下に該当する方をいいます。
離婚した方であって、現に婚姻をしていない方
配偶者の生死が明らかでない方
配偶者から遺棄されている方
配偶者が海外にいるため、その扶養を受けることができない方
配偶者が精神または身体の障害により、長期にわたって労働能力を失っている方
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない方
婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで、母または父となった方で、現に婚姻をしていない方
対象資格
対象資格は、就職の際に有利となるものであり、かつ養成機関において6か月以上のカリキュラムの修業が予定されているものです。
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、調理師、製菓衛生師等の国家資格
雇用保険制度の「専門実践教育訓練」の指定講座
雇用保険制度の「特定一般教育訓練」の指定講座
雇用保険制度の「一般教育訓練」の「情報関係」に分類される指定講座
※雇用保険制度の講座については、厚生労働省のホームページである
教育訓練給付制度検
申請・手続き
- 必要書類
- 児童扶養手当認定決定通知書または所得証明書
- 養成機関の入学許可書またはカリキュラム確認書
- 対象資格取得見込み確認書
出典・公式ページ
https://www.city.sendai.jp/kate/kurashi/kenkotofukushi/kosodate/hitorioya/shiensedo/kyufukin.html最終確認日: 2026/4/5