産前産後期間の国民健康保険料の減免
市区町村鋸南町ふつう所得割と均等割の保険料を減免
国民健康保険の被保険者が出産予定または出産した場合、出産被保険者の保険料が出産予定月の前月から4か月間(多胎の場合6か月間)減免されます。
制度の詳細
本文
産前産後期間の国民健康保険料の減免
更新日:2025年8月1日更新
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国民健康保険の被保険者が出産予定または出産した場合、出産する被保険者の国民健康保険保険料を令和6年1月から減免します。減免には原則、届出が必要ですが、町で出産の事実を確認できた場合は届出不要です。
対象者
国民健康保険の被保険者で出産予定日または出産日が令和5年11月以降の方
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象で、死産、流産、早産も対象
減免期間
出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)
※令和5年度は令和6年1月以降の保険料が対象です。
3か月前
2か月前
1か月前
出産予定月
1か月後
2か月後
3か月後
単胎
〇
〇
〇
〇
多胎
〇
〇
〇
〇
〇
〇
減免される保険料
出産被保険者の減免期間中の所得割と均等割
※既に限度額に達している場合は、減免されない場合があります。
届出期間
出産予定日の6か月前から
届出に必要なもの
次の書類等を持参し、窓口までお越しください。
届出書
母子健康手帳(出産前に申請する場合)
届出される方の本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証)
出生証明書など出産日と親子関係の分かる書類(出産後に届出する方で被保険者と子が別世帯の場合)
届出先
鋸南町税務住民課住民保険室
このページに関するお問い合わせ先
税務住民課
住民保険室
直通
千葉県安房郡鋸南町下佐久間3458番地
Tel:0470-55-2112
Fax:0470-55-1851
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 届出書
- 母子健康手帳
- 本人確認書類
- 出生証明書など
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務住民課住民保険室
- 電話番号
- 0470-55-2112
出典・公式ページ
https://www.town.kyonan.chiba.jp/soshiki/3/9887.html最終確認日: 2026/4/12