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産前産後期間の国民健康保険料の減免

市区町村鋸南町ふつう所得割と均等割の保険料を減免

国民健康保険の被保険者が出産予定または出産した場合、出産被保険者の保険料が出産予定月の前月から4か月間(多胎の場合6か月間)減免されます。

制度の詳細

本文 産前産後期間の国民健康保険料の減免 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示 国民健康保険の被保険者が出産予定または出産した場合、出産する被保険者の国民健康保険保険料を令和6年1月から減免します。減免には原則、届出が必要ですが、町で出産の事実を確認できた場合は届出不要です。 対象者 国民健康保険の被保険者で出産予定日または出産日が令和5年11月以降の方 ※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象で、死産、流産、早産も対象 減免期間 出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間) ※令和5年度は令和6年1月以降の保険料が対象です。 3か月前 2か月前 1か月前 出産予定月 1か月後 2か月後 3か月後 単胎 〇 〇 〇 〇 多胎 〇 〇 〇 〇 〇 〇 減免される保険料 出産被保険者の減免期間中の所得割と均等割 ※既に限度額に達している場合は、減免されない場合があります。 届出期間 出産予定日の6か月前から 届出に必要なもの 次の書類等を持参し、窓口までお越しください。 届出書 母子健康手帳(出産前に申請する場合) 届出される方の本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証) 出生証明書など出産日と親子関係の分かる書類(出産後に届出する方で被保険者と子が別世帯の場合) 届出先 鋸南町税務住民課住民保険室 このページに関するお問い合わせ先 税務住民課 住民保険室 直通 千葉県安房郡鋸南町下佐久間3458番地 Tel:0470-55-2112 Fax:0470-55-1851 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

必要書類
  • 届出書
  • 母子健康手帳
  • 本人確認書類
  • 出生証明書など

問い合わせ先

担当窓口
税務住民課住民保険室
電話番号
0470-55-2112

出典・公式ページ

https://www.town.kyonan.chiba.jp/soshiki/3/9887.html

最終確認日: 2026/4/12

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