医療費助成 (未熟児・小児慢性疾患・大気汚染関連疾病・その他)
市区町村東京都中野区専門家推奨療養に要する医療費(保険適用時の自己負担分)
妊産婦、赤ちゃん、子どもの医療費の自己負担分を助成する制度です。妊娠トラブル、低体重児、障害のある子ども、慢性疾患のある子どもなど、対象となる条件がそれぞれ異なります。
制度の詳細
医療費助成 (未熟児・小児慢性疾患・大気汚染関連疾病・その他)
ページID:
621212757
更新日:2023年8月3日
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大気汚染健康障害者医療費助成については、関連情報をご覧ください。
医療費助成一覧
助成制度
対象
妊娠高血圧症候群等の医療費助成
妊娠により入院医療を必要とする、妊娠高血圧症候群及びその関連疾患、糖尿病、貧血、産科出血、心疾患(妊娠高血圧症候群等医療費助成認定基準を満たすもの)にり患している妊産婦に、その療養に要する医療費(保険適用時の自己負担分)を助成しています。
対象者は、前年の所得税額が3万円以下の世帯に属する方、又は入院見込期間が26日以上の方です。
妊産婦・乳幼児の保健指導票交付
生活保護世帯の妊産婦・乳幼児 もしくは
住民税(区民税)が非課税の妊産婦・乳幼児
養育医療
赤ちゃんの出生時体重が2000グラム以下などで、医師が認め、指定医療機関で受療されている方
自立支援医療(育成医療)
身体的な障害のある、または現存する疾患を放置すると将来障害を残すおそれがある18歳未満の方で、入院・治療により確実な機能回復が見込まれる方
療育給付
骨関節結核、またはその他の結核にかかっている18歳未満の方で、その治療のため医師が長期入院を認めた方。
小児慢性特定疾病医療費助成
区内に在住している18歳未満の厚生労働大臣が指定する小児慢性特定疾病にり患している方
ただし、18歳に達した時点で医療券を有し、引き続き医療を受ける必要がある場合(継続して医療券を有する者)に限り、20歳未満の方も対象になります。
小児精神障害者医療費助成
都内に在住している18歳未満の方
ただし、18歳に達した時点で医療券を有し、引き続き入院医療を受ける必要がある場合に限り、20歳未満の方も対象になります。
お問合せ先はこちらへ
中野区役所3階11番 子ども総合窓口
電話番号 03-3228-5484
ファクス 03-3228-5657
Eメール
kosodatesien@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名
中部すこやか福祉センター
電話番号 03-3367-7788
ファクス 03-3367-7789
Eメール
chubutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp
部署名
北部すこやか福祉センター
電話番号 03-3388
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/teate/iryohijyosei/iryohijyosei.html最終確認日: 2026/4/5