令和8年度コミュニティセンター・旧学校利用施設の使用料減免について
市区町村かんたん
市内のコミュニティセンター・旧学校利用施設の使用料を減免する制度。市が主催する事業や教育機関、スポーツ少年団、子育て支援施設、町内会など公益上必要と認められる団体の利用が対象。4月1日から使用予定の場合は3月中旬までに申請が必要。
制度の詳細
令和8年度コミュニティセンター・旧学校利用施設の使用料減免について
更新日:2025年01月14日
ページID:
8645
減免基準
公益又は公用上特に必要があると認める団体について、市内コミュニティセンター・旧学校利用施設の使用料を減免しています。次に該当する団体は、申請により使用料が免除されます。
減免基準
(1)本市が使用するとき (市各課、市立小中学校、市立保育園、消防団)
減免区分
項 目
施設使用料
冷暖房料
減免申請
備 考
1
市が主催又は共催する事業で使用するとき
免除
免除
不要
使用許可申請書を所属長名で提出した場合に限る(部活動含む)。
(2)その他市長が特に必要と認めるとき
減免区分
項 目
施設使用料
冷暖房料
減免申請
備 考
2
市内の高校、特別支援学校、大学及び専修学校が教育上の目的で使用するとき
免除
徴収
添付資料不要
減免申請書及び使用許可申請書を学校長名で提出した場合に限る(部活動含む)。
3
市内のスポーツ少年団が公益上必要と認められる活動に使用するとき
添付資料不要
4
市内の子育て支援施設が公益上必要と認められる事業に使用するとき
添付資料不要
5
小中学校PTA及び子育て支援施設の保護者会が公益上必要と認められる事業に使用するとき
添付資料不要
6
市内の行政関連団体が公益上必要と認められる事業に使用するとき
添付資料不要
行政関連団体の減免申請で支部団体も使用料免除。
7
市内の町内会等が公益上必要と認められる事業に使用するとき
添付資料不要
8
市内の地域活動団体が公益上必要と認められる事業に使用するとき
9
文化・スポーツ等生涯学習に関する事業を継続的に行う市内の団体が公益上必要と認められる事業に使用するとき
減免申請の受付開始日
令和8年2月2日(月曜日)開始
*4月1日から使用料の減免を受けたい場合は、3月中旬までにご提出ください。
*3月中旬以降は、使用予定日の10日前までにご提出ください。
*減免決定が出る前の使用申請については、減免が適用されず通常料金となるため、余裕をもった申請をお願いします。
申請の手引きと書類様式
申請方法や記入例など、詳しくは「令和8年度コミュニティセンター・旧学校利用施設使用料減免申請の手引き」をご覧ください。
【手引き】
令和8年度コミュニティセンター・旧学校利用施設使用料減免申請の手引き(PDFファイル:1.4MB)
【申請書類(指定様式)】
減免申請書(Excelファイル:29.1KB)
団体調書・役員名簿(Wordファイル:22KB)
*上記「減免申請書」は、申請書と決定通知書がセットになっています。申請書に入力すると決定通知書の必要事項も自動で入力されますので、提出の際は申請書と決定通知書を各1部印刷の上、合わせて提出してください。
*これまでどおり、各コミセンで配布している複写式の申請書(手書きの申請書)も利用可能です。複写式の申請書を希望する場合は、各コミセン又はコミュニティ推進課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整部コミュニティ推進課(市役所3階8番窓口)
(コミュニティ推進担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/category/kurashi_tetsuzuki/14/1/8645.html最終確認日: 2026/4/12