手当・年金・給付金
市区町村藤井寺市専門家推奨
藤井寺市は、身体または精神に著しく重度の障害があり、常に特別な介護が必要な在宅の20歳以上の方に「特別障害者手当」を、20歳未満の方に「障害児福祉手当」を支給しています。施設入所者や長期入院者、所得制限以上の所得がある方は対象外です。手当は年4回支給され、本人名義の口座に振り込まれます。
制度の詳細
手当・年金・給付金
更新日:2022年04月01日
特別障害者手当
障害児福祉手当
大阪府重度障がい者在宅介護支援給付金(在宅生活応援制度)
特別児童扶養手当
児童扶養手当
障害基礎年金
障害厚生年金
藤井寺市在日外国人障害者福祉金
障害手当金
大阪府障がい者扶養共済
各種障害者手帳等をお持ちの方が受けられる諸手当について
特別障害者手当
対象者
身体または精神に著しく重度で永続する障害があるため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の方
1. 身体障害者手帳の障害等級のおおむね1級または2級程度の異なる障害が重複している人、またはこれらの障害と日常生活での動作及び行動が困難であり常時の介護を必要とする精神障害(最重度の知的障害)が重複している方
2. 1.の身体障害または精神障害と身体障害者手帳の障害等級のおおむね3級程度の障害、または日常生活での動作および行動が著しく困難な状況である知的障害もしくは精神障害が重複している方
3. 両上肢、両下肢または体幹機能の障害で身体障害者手帳の障害等級のおおむね1級または2級程度の障害があり、かつ、日常生活動作(両上肢、両下肢および体幹におよぶ動作)を行うのに著しい困難がある方
4. 内部機能障害で身体障害者手帳の障害等級のおおむね1級程度の障害もしくは身体の機能障害または長期にわたる安静を要する病状があって、そのため絶対安静の状態である方
5. 精神障害で日常生活において常時介護を要する程度以上の障害または際重度の知的障害であって、日常生活で動作および行動に著しい困難がある方
対象から外れる方
・施設に入所されている方
・病院などに3ヶ月を超えて入院されている方
支給が制限される方
・本人、配偶者、扶養義務者の前年度所得(1月~6月の申請においては前々年度所得)が一定額以上である方
必要なもの
1.特別障害者手当認定請求書
2.診断書(指定の様式があります)
3.所得状況届
4.本人及びその配偶者、扶養義務者の市民税の課税証明書(藤井寺市で課税状況を確認できない場合)
5.年金受給者については、
年金証書
、年金の種類及び額がわかるもの
(公的年金の源泉徴収票、振込通知書、年金の振り込まれている通帳の写しなど)
6.本人・配偶者・扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
7.来庁者の本人確認書類
8.来庁者が申請者本人以外の場合には、委任状
認定後に振込先口座を申告していただきます。銀行口座は原則、障害者本人名義とします。
本人確認書類、個人番号が確認できる書類、委任状については、下記のページをご覧ください。
個人番号制度の開始に伴う必要書類の追加について
金額
年4回(2・5・8・11月)給付
支給額については、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。
申請場所・お問い合わせ先
健康福祉部 福祉総務課 障害者福祉担当(市役所1階 6番窓口)
特別障害者手当について(厚生労働省ホームページ)
障害児福祉手当
対象者
身体または精神に著しく重度で永続する障害があるため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳未満の方
1. 身体障害者手帳の障害等級のおおむね1級または2級程度の身体機能障害のある方
2. 身体機能障害または長期にわたる安静を必要とする病状あり、その状態が上記1.と同程度以上と認められる人で日常生活において常時の介護を必要とする方
3. 最重度の知的障害のある人で、日常生活において常時介護を要する程度以上の方
4. 身体機能障害もしくは病状または重度の知的障害もしくは精神障害が重複する人で、その症状が上記1.、2.、3.と同程度以上と認められる程度の方
対象から外れる方
・施設に入所されている方
・障害を支給事由とする年金給付を受けている方
給付が制限される方
・本人、配偶者、扶養義務者の前年度所得(1月~6月の申請においては前々年度所得)が一定額以上である方
必要なもの
1.障害児福祉手当認定請求書
2.診断書(指定の様式があります)
3.所得状況届
4.本人及びその配偶者、扶養義務者の市民税の課税証明書(藤井寺市で課税状況を確認できない場合)
5.本人・配偶者・扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
6.来庁者の本人確認書類
7.来庁者が申請者本人以外の場合には、委任状
認定後に振込先口座を申告していただきます。銀行口座は原則、障害児本人名義とします。
本人確認書類、個人番号が確認できる書類、委任状については、下記のページをご覧ください。
個人番号制度の開始に伴う必要書類の追加について
金額
年4回(2・5・8・11月)給付
支給額については、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。
申請場所・お問い合わせ先
申請・手続き
- 必要書類
- 特別障害者手当認定請求書
- 診断書
- 所得状況届
- 市民税の課税証明書(藤井寺市で確認できない場合)
- 年金証書、年金の種類及び額がわかるもの(年金受給者のみ)
- 本人・配偶者・扶養義務者の個人番号がわかるもの
- 来庁者の本人確認書類
- 委任状(代理申請の場合)
- 障害児福祉手当認定請求書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉部 福祉総務課 障害者福祉担当
出典・公式ページ
https://www.city.fujiidera.lg.jp/kurashi/fukushikaigo/shogaishafukushi/1390280640213.html最終確認日: 2026/4/12