介護保険料と納め方
市区町村稲城市ふつう年額16,600円~141,100円(所得段階により異なる)
制度の詳細
介護保険料と納め方
ページID1003387
更新日
令和8年7月1日
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65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
稲城市の被保険者の方が利用される介護サービスにかかる費用の総額に応じて、65歳以上の方の保険料基準額が決まります。
稲城市の保険料基準額は、
年額67,200円
です。
備考:「基準額」とは、介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料を算定する基準として使用する金額で、条例により決定しています。
所得段階と介護保険料【令和8年度】
段階
対象者
保険料額
(年額)
第1段階
老齢福祉年金受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税の方
生活保護の受給者
中国残留邦人等支援給付の受給者
本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の本人の合計所得金額+課税年金収入額が82.65万円以下の方
16,600円
(軽減前は28,000円)
第2段階
世帯全員が住民税非課税で、前年の本人の合計所得金額+課税年金収入額の合計が82.65万円超120万円以下の方
28,800円
(軽減前は42,200円)
第3段階
世帯全員が住民税非課税で、前年の本人の合計所得金額+課税年金収入額の合計が120万円超の方
42,200円
(軽減前は42,500円
第4段階
本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、前年の本人の合計所得金額+課税年金収入額の合計が82.65万円以下の方
55,800円
第5段階
本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、前年の本人の合計所得金額+課税年金収入額の合計が82.65万円超の方
67,200円
第6段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
80,600円
第7段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
87,300円
第8段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
100,800円
第9段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
114,200円
第10段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
127,600円
第11段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
141,100円
第12段階
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/kaigohoken/1003386/1003387.html最終確認日: 2026/7/5