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石岡市特定創業支援及び創業支援事業費補助金について(事前にお電話ください)

市区町村かんたん

新しくお店や会社を始める人を応援します。創業セミナーを受けたり、相談窓口で支援を受けたりできます。空き店舗の改修費や家賃、登録費用などの補助金も出ます。

制度の詳細

令和8年度創業支援事業費補助金の受付を4月15日(水)から開始します! ※申請を検討している方は必ず申請1か月前を目途に商工観光課創業支援担当までお電話ください 補助金の詳細については⇒ 石岡市創業支援事業費補助金 新たな創業を検討している方、創業支援を検討している方を応援します! 「自分のお店をもちたいけどどうしたらいいのかわからない」、「会社を設立するために支援を受けたい」。 そんな思いをお持ちの方を、石岡市では関係機関と連携して支援します。 創業の夢を叶える一歩を踏み出してみませんか? 石岡市創業支援事業計画 地域における創業促進のため、産業競争力強化法に基づき、「 石岡市創業支援事業計画 」(192.41KB/PDF形式)を策定し、平成29年12月25日に国の認定を受けました。 また、これまでの実績を踏まえ、令和4年12月23日、令和7年6月25日に変更認定を受けました。 市内で創業する方を対象に、ビジネスプランの構築や資金調達等、創業に必要となる要素に応じて各関係機関と連携して支援を実施していくものです。 支援事業対象者 (1)新たに事業を創業する者 (2)事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人 ※事業を開始した日=創業日になります 個人事業主の場合は税務署に提出する開業届にある開業日、法人の場合は商業登記簿にある登記日が創業日にあたります ※事業を営んでいない方が対象になります 起業済みで2社目を起業予定や、役員勤務されている方が起業する場合は創業にあたりませんのでご注意ください 石岡市での支援事業内容 石岡市では、以下の支援事業を行っております。 (1) 石岡市特定創業支援事業 …創業に必要な知識の習得機会の提供 (2) 特定創業支援証明書の発行 …市の補助金申請のほか、融資等に使用できます。 (3) 石岡市創業支援事業費補助金 …空き店舗等改修費や、賃貸借契約しているの家賃費、登録免許税の補助金を交付します。 ※(2)及び(3)は、(1)の特定創業支援事業を一定割合以上受けた方が対象になります。 ※(2)による証明書の取得により、優遇措置を受けることができます。 ※(1)及び(2)の申請を希望する方で、 個人事業主の方は税務署での手続きに注意が必要です 。開業届の控えに収受日付印の押なつが廃止になったため、リーフレットを受け取っていただく必要があります。 リーフレットは希望者のみの配布になるため、税務署で必ず申し出るようにお願いいたします。 詳しくは→ 令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて|国税庁 石岡市特定創業支援事業(認定連携創業支援事業者: 石岡商工会議所 、 石岡市八郷商工会 ) 特定創業支援事業とは、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野に係る創業に必要な知識の習得を可能とするものです。 以下の2つの支援手段があり、4分野に係る支援を1ヶ月以上かつ講義を全体の8割以上受けた方は、上記(2)及び(3)の支援を受けることが可能となります。 1.創業支援セミナー(創業塾)※日程が決まり次第更新いたします 創業に必要とされる基礎的な知識の習得からビジネスプランの作成まで、専門家を講師に迎え「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4分野の講座を実施します。 受講後も石岡商工会議所、石岡市八郷商工会の経営指導員や専門家がフォローし、創業を支援します。 ※誰でも受講できます!特定創業支援の証明書が発行できませんのでご注意ください (R7参考)※R8に更新予定 【開催日】 令和7年7月19日(土)、令和7年7月26日(土)、令和7年8月2日(土)、令和7年8月9日(土)の4日間 【主催者】石岡商工会議所(石岡市府中1-5-8、0299-22-4181)又は石岡市八郷商工会(石岡市柿岡2009-3、0299-43-0247) ※詳細な講座内容や時間については主催者へお問い合わせください。 2.ワンストップ相談窓口 創業希望者の抱える様々なニーズや各ステージに応じたサポートを提供するものです。窓口では経営指導員等による以下の支援を行います。 ・経営指導員による経営、税務、金融、情報化、取引、労働、環境対策等の支援 ・専門家(中小企業診断士等)による営業戦略、販路開拓、利益計画、資金計画、人材育成、各種申請手続きなどの支援 ・ビジネスプランの支援、創業後のフォローアップ 特定創業支援証明書の発行※随時受付 ※交付対象者は、特定創業支援事業受講者名簿の照合等によって決定します。 ※手数料はかかりません。 ※ 最終受講日から2年以内 が申請可能期間です。 ≪提出書類≫ 1. 認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書 (44.5KB/WORD形式

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ishioka.lg.jp/shigoto_sangyo_machi/kigyoricchi/keieikigyo_shien/page009950.html

最終確認日: 2026/4/12

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