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国民年金保険料の免除について

市区町村湯浅町ふつう全額免除・4分の3免除、半額免除、4分の1免除

失業したり収入が減ったりして、国民年金保険料を払うのが難しい人のための制度です。申請して認められると、保険料の支払いが一部または全部免除されたり、待ってもらえたり(猶予)します。また、学生のための特例制度もあります。

制度の詳細

本文 国民年金保険料の免除について ページID:0003308 更新日:2023年1月31日更新 印刷ページ表示 保険料免除制度 収入の減少や失業等により国民年金保険料の納付が困難な場合、次のような制度があります。 保険料免除制度とは 前年所得が一定基準以下の方、失業者、天災による被災者等が申請して認められれば免除となる制度です。 申請者本人、申請者の配偶者、世帯主のそれぞれの所得の状況等に応じて全額免除・一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)があります。 この期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金額は保険料を全額納めたときと比べて減額されます。 納付猶予制度とは 50歳未満の方で、申請者本人と申請者の配偶者それぞれの前年所得が一定基準以下の方が対象です。 保険料の納付が猶予され、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、老齢基礎年金の年金額は保険料を全額納めたときに比べて減額されます。 申請の流れ 和歌山西年金事務所または健康福祉課国保年金係で「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に必要事項を記入して提出してください(ご家族でも可)。結果は、日本年金機構から「承認」または「却下」の通知書が送付されます。 ・「承認」された場合、承認期間は7月~翌年6月の1年間となります。 ・「却下」された場合、保険料を納付する必要があります。 ※一部免除で承認された場合、納付すべき一部の保険料を納めないと、その期間の一部免除が無効(未納と同じ扱い)になります。 〇申請できる期間 免除申請は、過去2年(申請月の2年1ヶ月前の月分)までさかのぼって申請することができます。詳細につきましては、お問い合わせください。 〇申請に必要なもの 1.基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの 2.失業などを理由とする場合は、次のいずれか ・雇用保険受給資格者証 ・雇用保険被保険者離職票 ・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 ・離職者支援資金の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」 制度の詳細は、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。 ➢国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 <外部リンク> 保険料の追納 免除等の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金の年金額が少なくなります。 しかし、10年以内であれば後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。 ただし、承認を受けた年度から3年度目以降に追納する場合は、その当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めに「追納」することをおすすめします。 学生納付特例制度 収入のない学生のための制度で、申請により保険料の納付が猶予されます。承認を受けた期間は、追納しない限り老齢基礎年金の額に反映されませんが、この期間中に初診のある病気やケガで障害が残ったときは、障害の程度に応じて障害基礎年金が支給されます。 なお、申請が遅れますと、支給されない場合がありますのでご注意ください。 学生納付特例制度の対象となる方 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程)に在学する20歳以上の学生で、学生本人の前年所得が一定額以下の方。 ➢日本年金機構ホームページ【学生納付特例対象校一覧】 <外部リンク> 申請の流れ 和歌山西年金事務所または健康福祉課国保年金係で「国民年金保険料学生納付特例申請書」に必要事項を記入して申請ください(ご家族でも可)。結果は、日本年金機構から「承認」または「却下」の通知書が送付されます。 ・「承認」された場合、承認期間は4月~翌年3月の1年間となります。 ・「却下」された場合、保険料を納付する必要があります。 〇申請できる期間 学生納付特例は、過去2年(申請月の2年1ヶ月前の月分)までさかのぼって申請することができます。詳細につきましては、お問い合わせください。 〇申請に必要なもの 1.基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの 2.学生証の写しまたは在学証明書の原本 3.申請する年度の前年に所得がある場合、それがわかる書類 制度の詳細は、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。 ➢国民年金保険料の学生納付特例制度 <外部リンク> 保険料の追納 承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金の年金額が少なくなります。 しかし、10年以内であれば後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。 ただし、承認を受けた年度から3年度目以降に追納する場合は、その当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めに「追納」

申請・手続き

必要書類
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの
  • 失業を理由とする場合は雇用保険受給資格者証など
  • 学生証の写しまたは在学証明書(学生納付特例の場合)

問い合わせ先

担当窓口
健康福祉課国保年金係

出典・公式ページ

https://www.town.yuasa.wakayama.jp/soshiki/7/3308.html

最終確認日: 2026/4/12

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