三浦市小児医療費助成制度
市区町村三浦市ふつう保険診療の自己負担額が全額無料
0歳から高校3年生相当年齢までの医療費自己負担分を無料とする制度です。医療機関で医療証と保険証を提示することで医療費が無料になります。
制度の詳細
三浦市小児医療費助成制度
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更新日:2025年12月25日
郵送手続きへのご協力について
各種お手続きについては、郵送でも行えるものがありますのでご協力をお願いします。申請書等の記入方法については、担当までお問い合わせください。申請書は、ダウンロードできます。
三浦市では、お子さんの健全な育成を支援し、健康の増進を図ることを目的として、0歳から高校3年生相当年齢までの方を対象として入院・通院医療費の自己負担分を助成します。※高校生相当年齢の方は令和5年10月1日以降の診療分が対象となります。
助成内容
小児医療費助成制度
対象年齢
助成対象
対象者
医療費の助成方法
0歳から
高校3年生相当年齢
通
院
・入
院
三浦市内に住所を有し、健康保険に加入している方
医療機関で受診する際に小児医療証と保険証を提示することにより、保険診療の自己負担額が無料となります。ただし、健康診断・予防接種・入院時の食事代など保険適用外分については、助成の対象となりません。
医療証交付申請の方法
医療証交付申請手続きについて
対象者
持ち物
手続き場所
0歳
から
高校3年生相当年齢
お子様の「資格情報のお知らせ」「資格確認書」又は「マイナンバーカード」のいずれか1点
申請者の個人番号通知カードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの
個人番号(マイナンバー)カード以外の場合は、身分証明書(写真付き1点、写真なし2点)もお持ちください。
子ども課・南下浦出張所・初声出張所
出張所でお手続きいただいた場合、医療証がお手元に届くまで1週間程度かかります。
同意書が必要になる場合があります。(転入した場合など、三浦市以外で所得の申告をしている場合は、所得情報の確認のため、父母について自筆でご記入ください。)
出生・転入時に、すでに小児医療証の交付を受けている方は、更新の手続きの必要はありません。
高校生相当年齢の方は、医療証交付申請をいただく必要があります。
※7月末時点の対象の方には、既に医療証交付申請書を郵送していますのでご確認ください。
医療費払い戻しの申請方法
医療証を使わずに医療費を支払った場合や県外で受診した場合は、いったん医療費を支払い、2年以内に払い戻しの申請手続きを行ってください。医療費の助成額は申請受付後、審査のうえ口座に振り込みます。
申請に必要なもの
申請書
小児医療証
医療機関に支払った領収書(原本)(高額療養費・附加金に該当する場合は、その決定通知を添付してください。)
お子様の「資格情報のお知らせ」「資格確認書」又は「マイナンバーカード」のいずれか1点
振込先金融機関の通帳
未熟児養育医療券や小児慢性特定疾患医療費証明書などの小児医療証以外の公費負担医療の証(持っている方に限ります。)
小児医療費助成申請書 (PDFファイル: 99.7KB)
その他の手続き(こんなときは、忘れずに届け出をしてください)
健康保険が変更になったとき
住所・氏名等に変更が生じたとき
医療証を紛失または破損してしまったとき
市外へ転出するとき、有効期限が切れたとき、生活保護を受けるとき、他の医療制度を受けるとき等医療証が使えなくなったときはお返しください。
各種申請書
小児医療費助成事業医療証交付申請書 (PDFファイル: 80.6KB)
小児医療費助成事業医療証再交付申請書 (PDFファイル: 44.8KB)
小児医療費助成事業申請事項変更届 (PDFファイル: 69.4KB)
同意書 (PDFファイル: 104.3KB)
同意書記入例 (PDFファイル: 630.4KB)
小児医療費助成申請書 (PDFファイル: 99.7KB)
第三者行為による傷病で医療機関を受診する際
小児医療証は使用しないでください。
医療機関へも、医療証を使用しないよう依頼してください。
学校管理下(授業中・休み時間・通常経路での登下校中・校外学習など)での傷病で医療機関を受診する際
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の掛け金を負担されている方は、医療証を使用せず災害共済給付制度を優先利用するようお願いします。
医療機関を受診する際は「学校で起きたケガです」と伝え、医療証は使用せず、医療費(自己負担分)についてはご自身でお支払いください。
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度については、別途、書類の提出が必要になります。
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に関するお問い合わせ
三浦市教育委員会学校教育課電話番号046-882-1111(内線410)
ジェネリック医薬品を利用しましょう
新薬と同等の効き目で価格の安いジェネリック医薬品を利用することで、医療費全体の抑制につながります。
休日や夜間の診療は控えましょう
休日や夜間など時間外の受診は
申請・手続き
- 必要書類
- 医療証交付申請書
- 児童の資格情報のお知らせまたは資格確認書またはマイナンバーカード
- 申請者の個人番号確認書類
- 身分証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子ども課・南下浦出張所・初声出張所
- 電話番号
- 046-882-1111
出典・公式ページ
https://www.city.miura.kanagawa.jp/lifescene/shushoku_taishoku/11985.html最終確認日: 2026/4/12