住宅のバリアフリー改修にともなう固定資産税の減額措置
市区町村神栖市専門家推奨バリアフリー改修が完了した年の翌年度の1年度分について、対象家屋の税額の3分の1を減額します。ただし、1戸あたり100平方メートル相当分までを限度とします。
神栖市で、築10年以上経過した住宅にバリアフリー改修工事を行い、特定の条件を満たす場合に、翌年度の固定資産税が減額される制度です。65歳以上の方、要介護・要支援認定を受けている方、または障害のある方が住む住宅が対象で、自己負担額が50万円を超える工事が対象となります。税額の3分の1が減額されます。
制度の詳細
住宅のバリアフリー改修にともなう固定資産税の減額措置
ページ番号1001343
掲載日
2019年6月6日
更新日
2024年11月11日
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新築後10年以上を経過した既存住宅に、一定のバリアフリー改修をおこない、次の要件を満たす場合は、申告により翌年度分の固定資産税が減額されます。
2024年11月、最新の情報に更新しました。
減額の対象となる工事期間
2016年(平成28年)4月1日から2026年(令和8年)3月31日まで
減額の対象となる要件
住宅要件
次のすべての要件をみたすもの。
新築後、10年以上が経過した住宅であること:賃貸を除く
人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること
バリアフリー改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
居住要件
次のいずれかの人が居住する住宅であること。
65歳以上である
介護保険において、要介護認定または要支援認定を受けている
障害がある
対象工事(バリアフリー改修)
次の工事のうち、国また地方公共団体からの補助金を除く自己負担が50万円(消費税込み)を超えたもの。
廊下の拡幅
階段の勾配の緩和
浴室の改良
便所の改良
手すりの取り付け
床の段差の解消
引き戸への取り替え
床表面の滑り止め化
減額内容
バリアフリー改修が完了した年の翌年度の1年度分について、対象家屋の税額の3分の1を減額します。
ただし、1戸あたり100平方メートル相当分までを限度とします。
減額の申告について
減額措置の適用を受けたい場合は、バリアフリー改修が完了した日から3か月以内に、所定の申告書に必要書類を添付して提出してください。
申請書の様式は、次のリンク先からダウンロードできます。
固定資産税に関する様式
必要書類
住宅バリアフリー改修に係る固定資産税の減額申告書
改修工事に要した費用の額が確認できる書類:領収証の写しなど
改修工事の内容がわかる書類:工事の明細書の写しなど
居住要件を満たすことを証明する書類:居住要件者の住民票の写し、介護保険の被保険者証や障害者手帳などの写し
改修工事がおこなわれた箇所の写真
改修工事についてその他の補助金等がある場合は、交付決定通知書など補助金の金額がわかるもの
改修工事の内容がわかる書類は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等が発行する証明書で代替することができます。
その他の注意点
耐震改修など、その他の減税措置とは併用できない場合があります。
このページに関する
お問い合わせ
総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:
kazei@city.kamisu.ibaraki.jp
市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135
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申請・手続き
- 必要書類
- 住宅バリアフリー改修に係る固定資産税の減額申告書
- 改修工事に要した費用の額が確認できる書類:領収証の写しなど
- 改修工事の内容がわかる書類:工事の明細書の写しなど
- 居住要件を満たすことを証明する書類:居住要件者の住民票の写し、介護保険の被保険者証や障害者手帳などの写し
- 改修工事がおこなわれた箇所の写真
- 改修工事についてその他の補助金等がある場合は、交付決定通知書など補助金の金額がわかるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 総務部 課税課
- 電話番号
- 0299-90-1135
出典・公式ページ
https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/living/tax/1001338/1001341/1001343.html最終確認日: 2026/4/12