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障害児福祉手当の支給

市区町村甲府市ふつう月額16,100円(令和7年4月より適用)

20歳未満で重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の児童に対して、月額16,100円の手当を支給する制度です。障害のための特別な負担を軽減し、障害児の福祉向上を目的としています。所得制限があります。

制度の詳細

障害児福祉手当の支給 目的 重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。 支給要件 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。ただし、次の場合には手当は支給されません。 (1)障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。 (2)肢体不自由児施設等に入所しているとき。 (3)受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるとき。 所得制限表(PDF:172KB) 支給月額 16,100円(令和7年4月より適用) 支払時期 原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。 申請手続き 障がい福祉課で受け付けます。(申請書・診断書は障がい福祉課にあります。) 持ち物 障害児福祉手当認定診断書(障害者手帳をお持ちの方で、障がいの等級によって診断書の省略が認められる場合があります)・身体障害者手帳(お持ちの方)・療育手帳(お持ちの方)・印鑑・住民票・戸籍謄本・障がい児名義の銀行口座のわかるもの・個人番号(マイナンバー)通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか その他 詳しくはお問い合わせください。 【問い合わせ先】 障がい福祉課医療支援係 代表番号:055-237-1161(内線:2426) 直通番号:055-237-5642 よくある質問 よくある質問一覧ページへ 「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか? 上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。 ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 お問い合わせ 福祉支援室障がい福祉課医療支援係 〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本

申請・手続き

必要書類
  • 障害児福祉手当認定診断書
  • 身体障害者手帳(お持ちの方)
  • 療育手帳(お持ちの方)
  • 印鑑
  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 障がい児名義の銀行口座のわかるもの
  • 個人番号(マイナンバー)通知カード、個人番号カード、または個人番号が記載された住民票の写し

問い合わせ先

担当窓口
甲府市福祉支援室障がい福祉課医療支援係
電話番号
055-237-5642

出典・公式ページ

https://www.city.kofu.yamanashi.jp/shogaifukushi/kenko/fukushi/shogai/jose/shogaiji.html

最終確認日: 2026/4/6

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