幼児教育・保育無償化の対象となるための手続きについて
市区町村かんたん
子どもを保育施設に預ける時の料金を無料または安くする制度です。両親の就職、妊娠、病気などの理由がある場合に対象になります。
制度の詳細
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幼児教育・保育無償化の対象となるための手続きについて
更新日:2019年9月20日更新
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保育の必要性の認定事由について
無償化の対象となるためには、下記の「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(1)就労・育児休業(保護者が月48時間以上就労を常態としている場合)
(2)妊娠・出産
(保護者が出産の前後にあたる場合…出産日予定日8週間前・出産後8週間)
(3)疾病・障害(保護者が病気・負傷・心身に障害がある場合)
(4)介護・看護等(保護者が同居親族の介護・看護にあたっている場合)
(5)災害復旧(保護者が震災・風水害・火災その他災害の復旧にあたっている場合)
(6)就学(保護者が就学している場合)
(7)求職活動(保護者が求職活動を継続的にしている場合)
(8)虐待・DV(虐待やDVのおそれがある場合)
※離職等、認定事由から外れる場合は連絡してください。
就労形態の変更があれば再度就労証明の提出をしてください。
利用料について
(1)幼稚園の預かり保育を利用する場合
・「保育の必要性の認定」を受けた場合、1日450円×利用日数(月額11,300円まで)を上限に利用料が無償化されます。
負担額については、預かり保育利用月の翌月に請求します。
・通われている幼稚園を経由しての申請となります。
(2)認可外保育施設、一時預かり事業等を利用する場合
対象施設・事業:認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
・保育園、認定こども園等を利用できていない方が対象です。
・「保育の必要性の認定」を受けた場合、3歳児から5歳児までの子どもは月額37,000円まで、住民税非課税世帯の0歳児から
2歳児までの子どもは月額42,000円までの利用料が無償化されます。
・施設等利用費は、償還払いとなります。利用施設から領収書等を受領し、請求書とあわせ、利用した月分ごとまとめて
子育て推進課へ提出してください。提出後、無償化対象額を支給します。
認可外保育施設等の無償化について [PDFファイル/271KB]
認定申請手続書類について
・幼児教育・保育の無償化にあたり、上記施設を利用し、保育の必要性の認定を受ける場合、
下記の書類を子育て推進課へ提出してください。
施設等利用給付認定申請書 [Wordファイル/29KB]
施設等利用給付認定申請書 [PDFファイル/202KB]
個人番号確認書類について [PDFファイル/103KB]
就労証明(事業者用) [Excelファイル/58KB]
就労証明(手書き用) [PDFファイル/192KB]
就労証明(記入例) [PDFファイル/325KB]
保育を必要とする理由に係る申立書 [Wordファイル/18KB]
保育を必要とする理由に係る申立書 [PDFファイル/138KB]
不実施理由書(認可外保育施設利用のみ) [Excelファイル/14KB]
不実施理由書(認可外保育施設利用のみ) [PDFファイル/63KB]
・(2)認可外保育施設等については、ご利用後、下記の利用費請求書と領収書を
子育て推進課へ提出してください。
施設等利用費請求書 [Wordファイル/20KB]
施設等利用費請求書 [PDFファイル/373KB]
関連ホームページ
こども家庭庁ホームページ
<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
子育て推進課
子育て推進班
〒716-1192
岡山県加賀郡吉備中央町豊野1-2
Tel:0866-54-1328
Fax:0866-54-1306
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.kibichuo.lg.jp/soshiki/10/5330.html最終確認日: 2026/4/12