助成金にゃんナビ

国民健康保険の高額療養費

市区町村中間市ふつう自己負担額が一定の基準額を超えた場合、超えた分を支給

中間市に住む国民健康保険の加入者が、医療機関で1ヶ月に支払った自己負担額が、決められた上限額を超えた場合、申請すると超えた分のお金が戻ってくる制度です。上限額は年齢や所得によって変わります。

制度の詳細

本文 国民健康保険の高額療養費 ページID:0001519 更新日:2025年10月10日更新 印刷ページ表示 医療機関などで医療行為を受け、1ヶ月間に支払った自己負担額が一定の基準額(自己負担限度額)を超えた場合は、申請により超えた分が高額療養費として後から支給されます。 自己負担限度額は、被保険者の年齢、世帯の所得区分等によって、異なります。詳しくは下記のページを参照してください。 70歳未満の場合 70歳以上75歳未満の場合 申請方法 70歳未満の場合 自己負担額の計算方法 月の1日から末日までのひと月ごとに計算します。 一つの医療機関ごとに計算します。複数の医療機関で支払った場合は、別々に計算します。 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。 院外処方で支払った金額は、処方箋を出した医療機関で支払った金額と合算できます。 入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド代、文書代、おむつ代などは除きます。 1か月の自己負担が限度額を超えたとき 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担が限度額を超えた場合、超えた額が支給されます。 異なる医療機関や同世帯の家族で合算できるとき 同一世帯において、同じ月に一人が一つの医療機関で21,000円を超える自己負担が複数ある場合、超えたものどうしを合算することができます。これにより同世帯の人や異なる病院の場合でも合算することができ、合算した金額が自己負担限度額を超えたとき、その超えた分の額が支給されます。 1年間に高額療養費の支給が4回以上あるとき 当月を含んで過去12か月間に同一世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の限度額が下記の表の「4回目以降」の限度額に下がります。ただし、70歳以上の外来(個人単位)での高額療養費の支給回数や、別の健康保険に加入している際の支給回数は含まれません。 県内での転居で世帯の継続性が保たれていれば、前住所地の高額療養費の多数回該当のカウントが引き継がれます。 自己負担額(月額) 所得区分(基礎控除後の所得) 3回目まで 4回目以降 901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円 600万円超から901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円 210万円超から600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円 210万円以下 57,600円 44,400円 市民税非課税世帯 35,400円 24,600円 1つの医療機関の医療費が高額になる場合は、 マイナ保険証を医療機関に提示すれば、窓口での負担が限度額までとなります。 (マイナ保険証を登録されていない方は、医療保険課で限度額認定に関するお手続きが必要です。)詳しくは下記のページを参照してください。 国民健康保険限度額適用認定のページ 70歳以上75歳未満の場合 自己負担額の計算方法 毎月1日から月末まで、月ごとに計算します。 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。 外来で支払った金額が自己負担限度額を超えたとき 同じ人が同じ月に外来で支払った自己負担が限度額を超えた場合、超えた額が支給されます。 入院で支払った金額または同じ世帯で合算した金額が自己負担限度額を超えたとき 同じ人が同じ月に入院で支払った自己負担が限度額を超えた場合、または同じ世帯で70歳以上の人を合算し、自己負担が限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。 自己負担限度額(月額) 所得区分 外来(個人) 外来(世帯) 現役並みⅢ 690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【4回目以降は140,100円】 現役並みⅡ 380万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【4回目以降は93,000円】 現役並みⅠ 145万円以上 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【4回目以降は44,400円】 一般 18,000円 【年間144,000円】 57,600円 【4回目以降は44,400円】 低所得Ⅱ 8,000円 24,600円 低所得Ⅰ 8,000円 15,000円 現役並み:負担割合が3割の人。所得は課税所得です。 一般:現役並み所得者と低所得I・Ⅱ以外の人。 低所得Ⅱ:国民健康保険加入者全員と世帯主が市民税非課税の人。 低所得I:国民健康保険加入者全員と世帯主が市民税非課税の人で、その世帯の所得が必要経費や控除を差し引いたときに0円になる人。 1つの医療機関の医療費が高額になる場合は、 マイナ保険証を医療機関に提示すれば、窓口での負担が限度額までとなります。 詳しくは下記のページを参照ください。(マイナ保

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
医療保険課

出典・公式ページ

https://www.city.nakama.lg.jp/soshiki/14/1519.html

最終確認日: 2026/4/12

国民健康保険の高額療養費(中間市) | 助成金にゃんナビ