限度額適用・標準負担減額認定証(国民健康保険)
市区町村かんたん
医療費の自己負担が高額になった場合、事前に申請した認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いが月の限度額までに軽減される制度です。高い医療費がかかる場合に経済的な負担を減らすことができます。
制度の詳細
外来診療や入院等により、医療費の自己負担額が高額になった場合、「限度額認定証」を「資格確認書」とともに医療機関に提示すると、窓口の医療費自己負担が軽減されます。限度額認定証は事前に申請し交付を受ける必要があります。
マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等を受診するときに限度額情報の表示に同意することで、申請なしに自己負担限度額を超えるお支払いが免除されます。
対象
以下の項目全てに該当する方は対象となります。
現在国民健康保険に加入していること
国民健康保険税に滞納がないこと
負担区分が判定できること(世帯国保加入者全員の収入が確認できること)
申請方法
市民課国保医療グループ(烏山庁舎1階)または、市民課南那須分室(南那須庁舎1階)で申請してください。
申請に必要なもの
対象者の資格確認書
世帯主及び対象者のマイナンバーカード
来庁者の本人確認書類(マイナンバーカードまたは免許証)
※ 本人または同一世帯以外の人が申請する場合は委任状が必要です。
※ 限度額認定証をすでにお持ちの方で、90日以上入院日数が超える方は別途市民課国保医療グループまでご相談ください。
自己負担限度額(月額)
70歳未満の方
区分
所得要件
自己負担限度額
多数回該当(※1)
認定証の名称
ア
旧ただし書所得(※2) 901万円超の世帯の方
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
限度額適用認定証
イ
旧ただし書所得(※2) 600万円超~901万円以下の世帯の方
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
ウ
旧ただし書所得(※2) 210万円超~600万円以下の世帯の方
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
エ
旧ただし書所得(※2) 210万円以下の世帯の方
57,600円
44,400円
オ
住民税非課税世帯の方(※3)
35,400円
24,600円
限度額適用・標準負担額減額認定証
※1:過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支払いがあった場合、4回目以降に支払う自己負担限度額です。
※2:「旧ただし書所得」(国民健康保険税の算定の基礎となる所得)=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。所得の申告がない世帯は、区分アとみなされます。
※3:世帯主及びすべての国保加入者が住民税非課税の世帯に属する方
70歳以上75歳未満の方
区分
所得要件
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
多数回該当 (※1)
認定証の名称
現役並み所得者3(※2)
課税所得690万円以上の方、またその同じ世帯に属する方
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
なし
現役並み所得者2(※2)
課税所得380万円以上690万円未満の方、またその同じ世帯に属する方
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
限度額適用認定証
現役並み所得者1(※2)
課税所得145万円以上380万円未満の方、またその同じ世帯に属する方
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
限度額適用認定証
一般
低所得者1、低所得者2、現役並み所得者のいずれにも該当しない方
18,000円
57,600円
44,400円
なし
低所得者2
世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯の方
8,000円
24,600円
なし
限度額適用・標準負担額減額認定証
低所得者1
世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、かつ世帯員全員の各所得が0円となる世帯の方
8,000円
15,000円
なし
限度額適用・標準負担額減額認定証
※1:過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支払いがあった場合、4回目以降に支払う自己負担限度額です。ただし、外来(個人単位)の自己負担限度額を超えた場合の回数は含めません。
※2:現役並み所得者については、収入が一定未満(高齢者1人の場合:年収383万円、2人以上の場合:合計年収が520万円未満)である場合、申請により一般の区分と同様になります。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/kurashi/kokuho-koreisha-nenkin/national-health-insurance/page000739.html最終確認日: 2026/4/12