第2子以降児童に係る保育料無償化について
市区町村岩沼市かんたん保育料全額無償化
岩沼市に住む第2子以降の保育料が無償化。所得制限なし。別居のきょうだいもカウント対象。
制度の詳細
第2子以降児童に係る保育料無償化について
更新日:
2026
年
3
月
23
日
令和6年4月から、第2子以降児童に係る保育料を無償化しました!
岩沼市内に住んでいる、保育の必要性のある第2子以降の子どもたちの保育料が無償となりました
世帯の所得制限や階層区分は問わず、別居のきょうだい※や小中高校生のきょうだいもカウント対象となります。
※保護者に扶養されている大学生等に限り、18歳以上の兄・姉をカウント対象とする場合は、添付書類が必要となる場合があります。詳しくは
添付書類確認フローチャート
(62KB)
をご参照ください。
保育所、認定こども園、小規模保育事業を利用の方はこちら
認可外保育施設、企業主導型保育施設を利用の方はこちら
保育所、認定こども園、小規模保育事業
免除対象とするためには、
「岩沼市第2子以降児童に係る保育料免除申請書」
(124KB)
の提出が必要となります。
提出期限は希望月の前月25日まで(土日祝日にあたった場合はその前の開庁日)となります。
提出期限に間に合わない場合は、子ども福祉課保育支援係(TEL:0223-23-0826)まで必ずご連絡ください。なお、提出期限を過ぎた場合、免除開始期間が遅れる可能性がありますのでご注意ください。
認可外保育施設、企業主導型保育施設
無償化の対象となるためには、「保育の必要性」が確認できる書類が必要となります。詳しくはこちらの
チラシ
(290KB)
をご覧ください。
手続き方法
対象となる施設等を利用した際は、一旦施設に利用料を支払い、施設から「利用料の合計額を支払ったことを証明する書類(領収書等)」を受け取ります。
子ども福祉課に
「岩沼市第2子以降児童認可外保育施設等保育料給付請求書」
(231KB)
を提出します。提出の際は、施設から受け取った「利用料の合計額を支払ったことを証明する書類(領収書等)(※原本のみ可)」と「保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)」を添付してください。なお、請求書の受付期間は下記の表のとおりです。
保育の必要性を証明する書類について、初回申請時に提出したものが、次回以降申請時においても有効期間内である場合は、再度取得する必要はありません。また、本人またはきょうだい児において、保育所等入所申込及び子どものための教育保育給付認定、子育てのための施設等利用給付認定申請等で、既に保育の必要性を証明する書類を子ども福祉課へ提出している場合も不要となります。詳細は、子ども福祉課保育支援係(TEL:0223-23-0826)までお問い合わせください。
18歳以上の兄、姉をカウント対象とする場合は、扶養されていることが分かる書類が必要となる場合があります。
対象
請求書の受付期間
4~7月利用分
8月1日~8月20日
8~11月利用分
12月1日~12月20日
12~3月利用分
翌4月1日~4月20日
オンライン申請はこちら
URL:
https://logoform.jp/form/aLPo/1451989
QRコード→
留意事項
本制度は、「子どものための教育・保育給付認定」及び「子育てのための施設等利用給付認定」により無償化の対象となる方はご利用いただけません。そのため、進級等により、これらの認定要件を満たす場合には、別途認定申請の手続きを行ってください。詳細は、子ども福祉課保育支援係(TEL:0223-23-0826)までお問い合わせください。
保育を必要とする事由
保育を必要とする事由
事由の説明
証明する書類
①就労
・就労時間が月60時間以上の労働に従事している場合
※フルタイムのほか、パートタイム、夜間など、基本的にすべての就労(居宅内の労働、自営業、在宅勤務等も含む。)が対象となります。
・就労を証明する書類※1
②妊娠・出産
・母親が妊娠中(出産間近)であるか、または出産後間もないため、その児童の保育ができない場合
・母子手帳の写し(父母氏名、出産(予定)日が確認できるページ)
③保護者の
疾病、障害
・疾病にかかり、または負傷し、もしくは自身に障害があるため、その児童の保育ができない場合
・障害の場合は提出不要
・疾病の場合は
診断書
(239KB)
(療養が必要な期間と日中保育が難しい旨の記載が必要)
④介護・看護
・兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居または長期入院・入所している親族の常時の介護、看護にあたっている場合等
・
介護・看護申出書
(467KB)
及び
診断書
(239KB)
(常時介護が必要な旨とその期間についての記載が必要)または障害者手帳等
⑤災害復旧
・火災、風水害または地震等の災害により、その児童の家屋を失ったり破損したりしたため、復旧にあたっており、その児童の保育ができない場合
申請・手続き
- 必要書類
- 保育料免除申請書
- 保育の必要性を証明する書類(認可外施設の場合)
- 領収書等(認可外施設の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 岩沼市子ども福祉課保育支援係
- 電話番号
- 0223-23-0826
出典・公式ページ
https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kyoiku-sports/hoiku/ninnkagai_dainisimusyouka.html最終確認日: 2026/4/10