本庄市移住就業等支援金のご案内
市区町村本庄市ふつう基本額:単身60万円、世帯100万円
加算額:18歳未満の世帯員帯同で30万円加算
東京23区に住んでいたり、勤めていた人が、仕事やテレワークをきっかけに本庄市に移住すると、最大130万円の支援金がもらえます。埼玉県と本庄市が協力して、都市部から移住者を増やすための制度です。
制度の詳細
本庄市移住就業等支援金のご案内
更新日:2024年04月01日
広報ID :
16615
東京23区内に在住(又は在勤)していた方が、就業・テレワークに伴って本庄市に移住した場合に、市から最大130万円の支援金の交付を受けられる制度です。
この制度は、埼玉県と県内15市町村が連携し、都市部から県内の人口減少地域への移住就業等を促進するために実施しています。
交付額
基本額
単身での移住の場合 60万円
世帯(世帯人員が2人以上)での移住の場合 100万円
加算額
18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合 上記基本額に30万円を加算
申請方法
申請窓口
本庄市役所広報課魅力創造係(市庁舎3階)
電話:0495(25)1614
申請をご検討の方は、窓口へお越しの前にお電話等にてご連絡ください。
申請の受付期間
各年度の4月1日から1月末日まで(末日が土日祝日の場合は直前の平日)
この支援金制度は、各年度の予算の範囲内で運用しております。そのため、申請状況によっては、期間内であっても受付を締め切らせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
申請の期限
本庄市への移住後3か月以上1年以内であること
就業が要件の場合、新規就業から3か月を経過していること
要件
下記「1 移住に関する要件」を満たし、かつ、「2 就業に関する要件」、「3 テレワークに関する要件」、「4 関係人口のUIJターンに関する要件」のいずれかを満たす方が交付対象となります。
1 移住に関する要件
次のア、イ、ウに掲げる事項の全てに該当すること。
ア 移住前の状況に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたか、又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る、以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ東京23区内の大学等に通学し、かつ東京23区内で就職した者については、当該通学期間も通算に含めることができる。
移住する直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していたか、又は東京都、千葉県及び神奈川県(条件不利地域を除く。)に在住しつつ東京23区内へ通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
上記でいう「雇用者」とは、雇われている者をさす。
上記でいう「大学等」とは、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関をさす。
イ 移住日、申請日及び申請者に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
移住就業等支援金の申請日において、移住後3か月以上1年以内であること。
移住就業等支援金の申請日から5年以上、本庄市に継続して居住する意思を有していること。
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
日本人である、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
申請者が、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住就業等支援金の交付を受けていないこと。
申請者又はその配偶者若しくは移住先の住宅に同居する者又は生計を一にする者が、過去に本庄市住まいる応援金又は本庄市移住生活スタート応援金の交付を受けていないこと。
その他埼玉県又は本庄市が移住就業等支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
ウ 世帯に関する要件
世帯向けの金額を申請する場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
申請者を含む2人以上の世帯員が、申請日において同一世帯に属していること。
申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも申請時において移住後3か月以上1年以内であること。
申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2 就業に関する要件
次のア又はイに掲げる事項に該当すること。
ア 都道府県マッチングサイト掲載求人への新規就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
埼玉県を含む各都道府県が移住就業等支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人への就業であること。また、当該求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住就業等支援金の対象として掲載された日以降であること。
就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。
週20時
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 本庄市役所広報課魅力創造係
- 電話番号
- 0495-25-1614
出典・公式ページ
https://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/kikakuzaisei/hishokoho/osirase/16615.html最終確認日: 2026/4/12