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医療費控除と障害者控除

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医療費控除と障害者控除 Tweet 更新日:2026年04月04日 要介護認定を受けている人の医療費控除 詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。 【施設サービス】 No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価 外部リンク(国税庁のホームページ)へ別ウインドウで開きます。 【居宅サービス・介護予防サービス】 No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価 外部リンク(国税庁のホームページ)へ別ウインドウで開きます。 要介護認定を受けている人のおむつ使用料の医療費控除 「おむつ使用証明書」により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものについては、医療費控除の対象となります。 証明書は、「初めて医療費控除を受ける場合」はかかりつけ医師に、「おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である場合」は健康ほけん課に申請してください。 (注)「おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である場合」でも、介護保険の主治医意見書の内容によっては町で証明書が発行できないことがあります。その場合は、かかりつけ医師への申請をお願いすることになります。 要介護認定等を受けている人の障害者控除 65歳以上の方で、介護保険の要支援または要介護の認定を受けている方は、障害者手帳をお持ちでなくても所得税の確定申告や住民税の申告の際に障害者控除の対象となる場合があります。 基準に該当する場合は、「障害者控除対象者認定書」を交付しますので、必要な方は健康ほけん課へ申請してください。 この記事に関するお問い合わせ先 大台町役場 健康ほけん課 〒519-2404 三重県多気郡大台町佐原750番地 電話:0598-82-3785 ファックス:0598-82-1775 お問い合わせフォーム

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.odaitown.jp/soshiki/yakuba/5/1/0/3155.html

最終確認日: 2026/4/12

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