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高額療養費・出産育児一時金の貸付制度(国民健康保険)

市区町村杉並区ふつう高額療養費は支給見込額の9割まで、出産育児一時金は8割まで

国民健康保険加入者が高額療養費または出産育児一時金を受け取るまでの間、無利子で貸付を受けられる制度です。高額療養費は支給見込額の9割まで、出産育児一時金は8割までを貸し付けます。

制度の詳細

現在位置: 杉並区公式ホームページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 給付 > 高額療養費・出産育児一時金の貸付制度(国民健康保険) シェアする ポスト 印刷 ここから本文です。 ページID : 2008 更新日 : 2025年4月1日 高額療養費・出産育児一時金の貸付制度(国民健康保険) 目次 高額療養費の貸付 高額療養費は、申請書をお送りするまでに、約3カ月かかります。 そこで長期入院などにより医療費が多額となり、支払いにお困りの方には、高額療養費支給見込額の9割までを、無利子でお貸しします。 貸付金の返済は、その後、支給される高額療養費をあてさせていただきます。 なお、お申し込みの際は、事前に予約が必要ですので、国保年金課国保給付係へお問い合わせください。 お申し込みに必要なもの 資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等) 病院などの請求書か領収書 世帯主の印鑑(朱肉使用のもの) 世帯主名義の銀行口座番号 (注意)世帯主以外の方が貸付手続きをされる場合は、世帯主の委任状と手続きをする方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)が必要です。 なお、高額に医療費がかかることがあらかじめ予想される方は、事前の申請により、1カ月に1つの病院での支払いが高額療養費自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」を発行します。(申請月の初日から有効の認定証を発行します。申請月を遡って発行することはできません。) 詳しくは「限度額適用認定」のページをご覧ください。 限度額適用認定 出産育児一時金の貸付 国民健康保険加入者が、直接支払制度、受取代理制度を利用せずに出産される場合で、事前に出産の費用を必要とする世帯主に、出産予定日の1カ月前から、出産育児一時金の8割までの金額を、無利子でお貸しすることができます。 貸付金の返済は、その後、支給される出産育児一時金をあてさせていただきます。 (注意)出産後の貸付および海外での出産の貸付はできません。 貸付のお申し込みの際には事前に予約が必要ですので、区役所の国保年金課国保給付係へご相談ください。 手続きに必要なもの 資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等) 母子健康手帳(出産予定日が記載されたもの) 医療機関・助産院から交付される「直接支払制度を利用しない合意文書」 世帯主

申請・手続き

必要書類
  • 資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  • 病院などの請求書か領収書(高額療養費の場合)
  • 母子健康手帳(出産育児一時金の場合、出産予定日が記載されたもの)
  • 医療機関・助産院から交付される「直接支払制度を利用しない合意文書」(出産育児一時金の場合)
  • 世帯主の印鑑(朱肉使用のもの)
  • 世帯主名義の銀行口座番号
  • 委任状(世帯主以外が手続きする場合)
  • 本人確認書類(世帯主以外が手続きする場合)

出典・公式ページ

https://www.city.suginami.tokyo.jp/s035/2008.html

最終確認日: 2026/4/6

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