小児慢性特定疾病医療費助成
市区町村港区ふつう医療費の一部
慢性疾病にかかっている18歳未満の子どもの医療費の一部を公費で負担する制度です。港区に住んでいて、指定された疾病で一定以上の症状がある場合が対象になります。
制度の詳細
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更新日:2026年1月15日
ページID:5813
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小児慢性特定疾病医療費助成
この制度は、厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっている児童等で、その疾病の程度が一定以上である児童等の保護者の方に対し、医療費の一部を公費によって給付するものです。
令和3年4月1日から、港区に児童相談所を設置することに伴い、今まで東京都が行っていた小児慢性特定疾病医療費に関する業務を港区が行うことになりました。
令和3年3月31日現在の受給者証をお持ちの方へ
〇改めて港区から新しい受給者証(水色)をご自宅にお送りしました。4月1日以降は、新しい受給者(水色)をご利用ください。
〇令和3年3月1日以降に受給者証の有効期限が満了する方から、更新手続きが再開となりました。医療意見書の作成含め、通常通りの更新手続きが必要になります。更新の時期が近づきましたら、順次更新手続きのご案内を送付いたしますので、ご案内が届きましたら、ご準備、ご申請をお願いいたします。なお、新型コロナウイルス感染拡大の影響により医療意見書の取得が遅れる場合には、みなと保健所健康推進課地域保健係までご相談ください。
対象となる方
次の2つの条件を両方満たす方
(1)申請者が港区内に在住(住民登録や外国人登録がされていること。)している満18歳未満の方(ただし、18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、かつ引き続き有効な医療受給者証を有する方に限り満20歳未満まで延長可能。)。申請者は被保険者(医療保険で患者(児)を扶養している者)がなります。国民健康保険に加入している世帯は世帯主である保護者(世帯主が保護者ではない、又は世帯主である保護者が被用者保険で患者(児)と別の保護者が国民健康保険に加入している場合は、患者(児)と同一保険の保護者)がなります。
注1)医療保険が被用者保険で、患者(児)が被保険者(本人)の場合は、保護権を持つ方が申請者になります。両親であればどちらも申請者になることができます。
注2)18歳以上の港区外からの転入者の場合、他自治体の医療受給者証を有し、その有効期間内の転入の場合のみ申請可能となりますので、速やかに御申請ください。
注3)被保険者が単身赴任等で患者(児)と同居していない場合、現に監護する保護者が申請することができます。
(2)小児慢
申請・手続き
- 必要書類
- 医療意見書
- 住民登録または外国人登録を証明する書類
- 医療保険証
- 保護者であることを証明する書類
出典・公式ページ
https://www.city.minato.tokyo.jp/chiikihoken/kodomo/kodomo/nyuyoji/manseshikkan.html最終確認日: 2026/4/20