児童手当制度の概要
市区町村太田市ふつう3歳未満:15,000円/月、3歳以上高校生年代まで:10,000円/月、第3子以降:30,000円/月
太田市では、子育てを支援するために、0歳から高校卒業までの子どもを育てている保護者に手当を支給します。所得制限はありません。支給は年に6回、偶数月の10日です。
制度の詳細
本文
児童手当制度の概要
ページID:0001032
更新日:2026年1月5日更新
印刷ページ表示
お知らせ
児童手当の振込時間は
、
金融機関により異なります。
午前中にお問い合わせをいただいても振込結果についてお答えできません。
恐れ入りますが、入金の確認は午後3時までお待ちください。
それ以降も振込が確認できない場合にはお問い合わせくださいますよう、ご協力をお願いします。
※支給日には、電話が繋がりづらくなります。ご了承ください。
※児童手当の定期支給は、年6回、偶数月の10日(土曜・日曜、祝日・休日の場合は、その前の金融機関営業日)になります。
児童手当制度の目的
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当の概要
受給資格者
児童(0歳から18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育(監護)し、太田市に住所を有する父母のうち所得の高い方。
ただし、下記に該当する場合は聞き取りが必要になるため、お問い合わせください。
離婚、離婚協議中、DVにより受給者と
別居し
、児童手当の受給者変更を希望する方。
父母に代わって児童を養育(監護)している保護者。
施設、里親で養育(監護)している方。
※公務員の方は勤務先からの支給となりますので、勤務先へ申請してください。
支給月額
児童の年齢
手当額(1人あたりの月額)
3歳未満
15,000円
3歳以上から高校生年代まで
10,000円
上記のうち、第3子以降(※)
30,000円
※「第3子以降とは」、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育(監護)している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給時期
原則として、
偶数月(10月、12月、2月、4月、6月、8月)の10日
にそれぞれ前月分までの
2か月分の手当を支給
します。(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日)
支給前に通知等は行っていませんので、支給日以降に通帳等の記載により確認してください。また、入金が完了する時間については、金融機関によって異なりますのでこども課では分かりかねます。
支給対象月
支給月
8月分・9月分
10月
10月分・11月分
12月
12月分・1月分
2月
2月分・3月分
4月
4月分・5月分
6月
6月分・7月分
8月
※申請手続きの時期により、支給月がずれることがあります。
所得制限について
令和6年度の制度改正により、所得制限は撤廃されました。
※ただし、「
申請者(受給者)は所得の高い方(生計を維持する程度の高い方)
」という基準は変更されません。
太田市児童手当制度のご案内
児童手当案内リーフレット [PDFファイル/349KB]
児童手当の申請・期限について
申請に便利な電子申請をご利用ください→
児童手当手続きのご案内
異動日(出生日や転出予定日)の月末まで、または、異動日の翌日から起算して
15日以内
に申請してください。
15日特例
原則、申請した月の翌月分から支給となります。ただし、異動日(出生日や転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月となっても異動日の翌日から起算して15日以内であれば、申請月分から支給します。
里帰り出産の場合はご注意ください!!
児童手当は、請求者(受給者)が住所を置く市区町村で申請します。出生届を太田市以外で提出した場合でも、
請求者(受給者)の住所が太田市にある場合、児童手当は太田市での申請となります
(公務員を除く)。
※申請が遅れてしまうと、原則、遅れた月分の手当は受けられなくなりますのでご注意ください。
※郵送で申請する場合、郵便事故の責任は負いかねますのでご了承ください。また、
受付日は、こども課到着日となります。
児童手当の申請に必要なもの
原則、父母(養育者等)のうち、所得の高い方での申請となります。公務員の方は勤務先からの支給となりますので、勤務先へ申請してください。また、
必要に応じて下記以外の書類等を求めることがあります。
請求者(受給者)の
健康保険被保険者証
(請求者が被用者(会社員)などの場合)
請求者(受給者)名義の
金融機関の口座番号がわかるもの
父母(養育者等)の個人番号がわかるもの
※児童と別居している場合、
「児童手当別居監護の申立書」
と
児童の個人番号確認書類
が必要となります。
※児童が海外に留学している場合、事前にお問い合わせください。
次に該当する場合は届出をしてください
児童の数が増減したとき(出生・死亡など)
受給者の死亡
氏
申請・手続き
- 必要書類
- 健康保険被保険者証
- 金融機関の口座番号がわかるもの
- 個人番号がわかるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども課
出典・公式ページ
https://www.city.ota.gunma.jp/site/kosodate/1032.html最終確認日: 2026/4/12