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長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、定期の予防接種の機会を逃した方への予防接種の機会の確保について

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長い間の病気で定期予防接種が受けられなかった人が、病気の原因がなくなった後、定期接種の年齢を過ぎていても予防接種を受けられるようにする制度です。ただし、病気が治ってから2年以内で、一定の年齢制限があります。

制度の詳細

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、定期の予防接種の機会を逃した方への予防接種の機会の確保について Tweet 更新日:2026年03月28日 予防接種法施行令の改正(平成25年1月30日付)により、以下の要件の両方に該当する場合は、定期の予防接種の対象年齢を過ぎていても、接種できるようになりました。 ただし、一部年齢制限がありますのでご注意ください。 接種を希望される方は、健康課までお問い合わせください。 要件 接種対象年齢であった間に、 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情(注釈) あったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった場合。 予防接種が受けられない要因がなくなった日から起算して、2年以内に接種する場合。 ただし、BCGは4歳に達するまで、四種混合ワクチンは15歳に達するまで、ヒブ(Hib)ワクチンは10歳に達するまで、小児用肺炎球菌ワクチンは6歳に達するまで受けられます。 (注釈)長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情について 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫機能を抑制する治療を必要とする治療を必要とする重篤な疾病 1又は2の疾病に準ずると認められるもの 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと 上記に該当する疾病の例については、下の関連ファイルをご覧ください。 関連ファイル 疾病例 (PDFファイル: 151.7KB) この記事に関するお問い合わせ先 健康課健康増進グループ 電話番号:0761-76-5670 ファクス番号:0761-72-5626 メールフォームによるお問い合わせ このページを見ている人は こちらのページも見ています PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kaga.ishikawa.jp/kenko_fukushi/kenko/yobosesshu/2529.html

最終確認日: 2026/4/12

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