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子ども及びひとり親家庭等医療助成費の払戻し申請について

市区町村板橋区ふつう医療機関に支払った医療費(入院時の食事療養標準負担額を除く、健康保険診療の自己負担分)

東京都外の病院で受診したときや医療証を持たずに受診したときなど、支払った医療費を区に申請して返金してもらえる制度です。診療月の翌月から約2年以内に申請できます。

制度の詳細

子ども及びひとり親家庭等医療助成費の払戻し申請について ページ番号1053001 更新日 2025年3月26日 印刷 大きな文字で印刷 1.概要 東京都外の医療機関で受診した場合や、医療証を提示せずに受診した場合など、医療機関に支払った医療費(入院時の食事療養標準負担額を除く、健康保険診療の自己負担分)は、区へ払戻しの申請ができます。 診療月の翌月から概ね2年以内に払戻しの申請をしてください。 申請された医療助成費は、医療証に記載のある保護者名義の指定口座に振込します。 高額療養費、健康保険組合の付加給付額の確認などで、振込までに時間を要する場合があります。 2.申請前の確認事項 詳しくは申請前の確認事項フローをご確認ください。 申請前の確認事項フロー (PDF 538.1KB) (1)保険資格のわかるものを提示せずに医療費全額(10割)を支払った場合や治療用装具を購入した場合 加入している健康保険へ保険負担分の払戻し申請をし、保険負担分の支給を受けてください。 健康保険からの「支給決定通知書(原本)」を用意して医療費助成の払戻し申請をしてください。 板橋区国民健康保険に加入の方は、国保年金課の窓口でまとめて申請ができます。 板橋区国民健康保険への申請が必要な方はこちらをご覧ください。 (2)健康保険の高額療養費及び療養付加給付制度に該当する場合 社会保険に加入の方 通常の払戻し申請と同じ手続きです。高額療養費分は加入保険からの支給を受けてください。 板橋区国民健康保険以外の国民健康保険に加入の方 加入している健康保険へご確認のうえ、高額療養費・療養付加給付の支給を受けた後、健康保険からの「支給決定通知書(原本)」と下記の書類を用意し、医療費助成の払戻し申請をしてください。 板橋区国民健康保険に加入の方 通常の払戻し申請と同じ手続きですが、板橋区国民健康保険からの高額療養費が確認できてから支給となります。 3.申請方法 こんなとき (窓口で申請する場合) 必要書類 (1)医療証を提示せずに受診した 東京都外の医療機関を受診した 医療証(郵送での申請時は不要) 保険資格のわかるもの(郵送での申請時コピー可) 医療証に記載されている保護者名義の口座が確認できるもの(郵送での申請時コピー可) 領収書の原本(受診者氏名、診療年月日、入院・外来、領収金額、保険点数、医療機関の

申請・手続き

必要書類
  • 医療証
  • 保険資格のわかるもの
  • 医療証に記載されている保護者名義の口座が確認できるもの
  • 領収書の原本

出典・公式ページ

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/teate/iryohi/1053428/1053001.html

最終確認日: 2026/4/5

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