障害児福祉手当
市区町村相模原市緑区ふつう月額16,100円(令和7年4月分から)
精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時介護が必要な20歳未満の在宅児童に対して、月額16,100円の障害児福祉手当が支給されます。施設入所者や公的年金受給者、所得が一定額以上の人は対象外です。
制度の詳細
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障害児福祉手当
ページ番号1006451
最終更新日
令和7年7月18日
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対象
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人
支給制限
次のいずれかに該当する人には支給されません(支給中の人も資格喪失、支給停止になります)。
施設に入所している人(障害児入所施設等)
障害を支給事由とする公的年金を受給している人
本人、配偶者又は扶養義務者の所得が一定額以上ある人
注:令和7年8月1日から制度の改正に伴い、受給資格者本人の所得制限額が変更となります。詳しくは、次の所得制限(PDFファイル)をご確認ください。
所得制限(PDF 195.3 KB)
手当の額(令和7年4月分から)
月額 16,100円
※認定された場合は、申請日の翌月分からが支給対象となります。
手当の支給時期
2月・5月・8月・11月
申請に必要な物
障害児福祉手当認定診断書(医療機関に作成を依頼するもの)
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(交付を受けている場合)
対象児童本人名義の預金通帳
マイナンバーが確認できるもの
マイナンバー制度における本人確認書類
本人確認について
所得状況届
手当が認定された場合は毎年8月頃に所得状況届の提出が必要になります。受給者とその配偶者及び扶養義務者の前年の所得を確認し、所得制限範囲内であるか審査するため、提出がない場合は8月分以降の支給が停止されます。
各種届出
次に該当する場合は必ず各種届出を提出してください。
受給資格が喪失していることが後ほど判明した際には、手当の返還が生じる場合があります。
氏名や住所を変更した場合
振込先の口座を変更する場合
所得の状況が変更になった場合
障害児入所施設等に入所した場合
障害の程度が軽くなった場合
受給者本人が亡くなった場合
申請窓口
緑区(橋本・大沢地区)の人
緑高齢・障害者相談課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8810(身体・知的福祉担当) ファクス:042-775-1750
城山地区の人
城山福祉相談センター
住所:〒252-5192 緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所本館1階
電話:042-783-8136 ファクス:042-783-
申請・手続き
- 必要書類
- 障害児福祉手当認定診断書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(交付を受けている場合)
- 対象児童本人名義の預金通帳
- マイナンバーが確認できるもの
- マイナンバー制度における本人確認書類
- 所得状況届
出典・公式ページ
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/fukushi/1026641/shogai/teate/1006451.html最終確認日: 2026/4/6