助成金にゃんナビ

障害児福祉手当

市区町村相模原市緑区ふつう月額16,100円(令和7年4月分から)

精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時介護が必要な20歳未満の在宅児童に対して、月額16,100円の障害児福祉手当が支給されます。施設入所者や公的年金受給者、所得が一定額以上の人は対象外です。

制度の詳細

ここから本文です。 障害児福祉手当 ページ番号1006451 最終更新日 令和7年7月18日 印刷 大きな文字で印刷 対象 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人 支給制限 次のいずれかに該当する人には支給されません(支給中の人も資格喪失、支給停止になります)。 施設に入所している人(障害児入所施設等) 障害を支給事由とする公的年金を受給している人 本人、配偶者又は扶養義務者の所得が一定額以上ある人 注:令和7年8月1日から制度の改正に伴い、受給資格者本人の所得制限額が変更となります。詳しくは、次の所得制限(PDFファイル)をご確認ください。 所得制限(PDF 195.3 KB) 手当の額(令和7年4月分から) 月額 16,100円 ※認定された場合は、申請日の翌月分からが支給対象となります。 手当の支給時期 2月・5月・8月・11月 申請に必要な物 障害児福祉手当認定診断書(医療機関に作成を依頼するもの) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(交付を受けている場合) 対象児童本人名義の預金通帳 マイナンバーが確認できるもの マイナンバー制度における本人確認書類 本人確認について 所得状況届 手当が認定された場合は毎年8月頃に所得状況届の提出が必要になります。受給者とその配偶者及び扶養義務者の前年の所得を確認し、所得制限範囲内であるか審査するため、提出がない場合は8月分以降の支給が停止されます。 各種届出 次に該当する場合は必ず各種届出を提出してください。 受給資格が喪失していることが後ほど判明した際には、手当の返還が生じる場合があります。 氏名や住所を変更した場合 振込先の口座を変更する場合 所得の状況が変更になった場合 障害児入所施設等に入所した場合 障害の程度が軽くなった場合 受給者本人が亡くなった場合 申請窓口 緑区(橋本・大沢地区)の人 緑高齢・障害者相談課 住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階 電話:042-775-8810(身体・知的福祉担当) ファクス:042-775-1750 城山地区の人 城山福祉相談センター 住所:〒252-5192 緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所本館1階 電話:042-783-8136 ファクス:042-783-

申請・手続き

必要書類
  • 障害児福祉手当認定診断書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(交付を受けている場合)
  • 対象児童本人名義の預金通帳
  • マイナンバーが確認できるもの
  • マイナンバー制度における本人確認書類
  • 所得状況届

出典・公式ページ

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/fukushi/1026641/shogai/teate/1006451.html

最終確認日: 2026/4/6