後期高齢者医療制度 療養費の支給
市区町村後期高齢者医療広域連合ふつう支払った費用の一部の払い戻し
後期高齢者医療制度において、医療費の全額を支払った場合に、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。緊急やむを得ない理由で保険証を提示できなかった場合や、医師が必要と認めた補装具・靴型装具を作製した場合が対象です。申請期間は医療費を支払った日の翌日から2年間です。
制度の詳細
後期高齢者医療制度 療養費の支給
ページID:
598112131
更新日:2025年7月3日
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療養費
下記A・B・C・D・E・F・Gのような場合において、医療費の全額を支払ったときは、申請により広域連合で認められた部分について、支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
申請される場合は、
(1)
下記A・B・C・D・E・F・Gにおける必要書類
(2)被保険者本人の後期高齢者医療資格確認書等
(3)金融機関口座のわかるもの
(4)マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード
をご用意の上、御来庁いただくか、後期高齢者医療係へお電話ください。郵送で申請される場合は、ご自宅あてに申請書をお送りします。
申請期間は医療費を支払った日の翌日から数えて2年間です
A 緊急、やむを得ない理由でマイナ保険証や資格確認証等を提示できず、医療費の全額を医療機関へ支払ったとき
やむを得ない事情があったと広域連合が認めた場合に限られます。
必要書類
診療報酬明細書(レセプト)の写し、または同様の内容が分かるもの
領収書
B 医師が治療上必要と認め、コルセットなどの補装具を作ったとき
既成品や医師の指示のないもの、治療上必要と認められたもの以外は対象外です。
必要書類
補装具を必要とする医師の意見書(診断書)または証明書
(注意)医師が補装具の装着(適合)を確認した年月日の記載があるもの
領収書
(注意)オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合、製品名を含む。)・
治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名の記載があるもの
C 医師が治療上必要と認め、靴型装具を作ったとき
医師の指示のないもの、義肢装具士以外の者が作製したものは保険適用になりません。
必要書類
補装具を必要とする医師の意見書(診断書)または証明書
(注意)医師が補装具の装着(適合)を確認した年月日の記載があるもの
領収書
(注意)オーダーメイドであること、治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名の記載があるもの
写真
(注意)写真の撮影方法について
(1)靴型装具の全体像が確認できるように撮影してください。
(2)付属部品等も含めて購入したすべての装具を撮影してください。
(3)中敷き等(靴に挿入するタイプの装具)がある場合には、靴から取り出して撮影してください。
(4)ロゴやタグ(サイズ表記)がある場合は撮影し
申請・手続き
- 必要書類
- 診療報酬明細書(レセプト)の写しまたは同様の内容が分かるもの
- 領収書
- 医師の意見書(診断書)または証明書
- 被保険者本人の後期高齢者医療資格確認書等
- 金融機関口座のわかるもの
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 写真(靴型装具の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/koukikourei/ryoyohishikyu.html最終確認日: 2026/4/6