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児童扶養手当

市区町村佐賀市 こども未来部 こども家庭課 子育て給付係ふつう関連ファイル参照

ひとり親家庭の父または母が、18歳までの児童(障がい児は20歳未満)を養育している場合に支給される手当です。離婚、死亡、障がい、遺棄、DV、拘禁など、一定の事由がある場合が対象です。所得制限があります。

制度の詳細

児童扶養手当制度について 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障がいを有する場合は20歳未満)がいるひとり親家庭等の父もしくは母または父母に代わって養育している方に支給される手当です。 対象(次のいずれかの状態にある児童を養育している方) 父母が離婚した児童 父または母が死亡または生死不明である児童 父または母が一定以上の障がいの状態にある児童 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 母が婚姻によらないで懐胎した児童 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童 ※母子家庭となって平成15年4月1日時点で5年を経過している方は支給要件に該当しても手当は支給されません。(父子家庭は除く。) 手当の支給制限 受給資格者又は扶養義務者の前年(1月から9月までの間に請求する者は前々年)の所得が政令で定める額以上の場合は、その年の11月から翌年の10月(1月から9月までに認定請求の者は、その年の10月)までの手当の全部又は一部を支給しません。 また、児童扶養手当の受給資格が認定されてから5年を経過する等の一部支給停止要件に該当している方は、手当の2分の1が支給停止(減額)となる場合があります。 ただし、仕事や就職活動をしている場合や、障がい等の事情で仕事ができない場合(条件があります)は、それが確認できる書類を毎年8月の現況届時に提出することで減額になりません。 手当の額など、詳しい内容は、 関連ファイル をご覧ください。 ※ひとり親家庭等医療費助成制度については こちら をご覧ください。 関連リンク・ 関連ファイル 児童扶養手当額について 児童扶養手当とひとり親家庭等医療費助成の手続きに必要なもの 年金受給時の届出について 問い合わせ・受付窓口 本庁 こども家庭課 子育て給付係 TEL 40-7252 FAX 40-7268 〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階54~57番窓口 児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成 児童扶養手当 ひとり親家庭等医療費助成 このページに関するお問い合わせ こども未来部 こども家庭課 子育て給付係 〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階 電話: 0952-40-7252 ファックス: 0952-40-7268 このページの担当にメールを送る

申請・手続き

必要書類
  • 児童扶養手当とひとり親家庭等医療費助成の手続きに必要なもの(詳細は関連ファイル参照)

問い合わせ先

担当窓口
佐賀市本庁 こども家庭課 子育て給付係
電話番号
0952-40-7252

出典・公式ページ

https://www.city.saga.lg.jp/main/13543.html

最終確認日: 2026/4/20

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