給付について
市区町村南三陸町ふつう葬祭費は5万円
被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った人(喪主)に5万円が支給されます。やむを得ない理由で保険証なしで受診した場合の療養費や治療用装具の助成もあります。
制度の詳細
葬祭費
被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った人(喪主)に5万円が支給されます。
申請には会葬礼状等(葬祭を行ったことが確認できる書類)、申請者(喪主)の通帳が必要になります。
療養費を全額自己負担したとき
やむを得ない理由で、保険証を持たずに受診したときや、保険証を扱っていない医療機関で受診したとき、海外渡航中に治療を受けたときは申請して認められると支払った額から自己負担分を除いた額が支給されます。
申請には保険証、診療内容の明細書、領収書、通帳が必要になります。
治療用装具を作成したとき
医師が必要と認めた治療用装具を作成したときは、申請して認められると支払った額から自己負担分を除いた額が支給されます。
申請には保険証、領収書、医師の診断書、通帳が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
町民税務課 医療給付係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1373
ファックス:0226-46-5348
本ページに関するお問い合わせ
申請・手続き
- 必要書類
- 会葬礼状
- 通帳
- 保険証
- 診療明細書
- 領収書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 町民税務課 医療給付係
- 電話番号
- 0226-46-1373
出典・公式ページ
https://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/life-info/korei/2/7700.html最終確認日: 2026/4/12