倒産や解雇による失業のため国保に加入する方の国民健康保険税の軽減制度について
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倒産や解雇による失業のため国保に加入する方の国民健康保険税の軽減制度について
倒産や解雇による失業のため国保に加入する方の国民健康保険税の軽減制度について
更新日:
2024年12月2日
ページID:000345
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倒産・解雇などによる離職や、雇い止めなどによる離職を理由として国民健康保険に加入する方は、国民健康保険税の軽減を受けられます。
対象者(次の条件をすべて満たす人)
離職時点で65歳未満の方
ハローワークから雇用保険受給資格者証(※1)が交付されている方で、離職理由の番号(※2)が11・12・21・22・23・31・32・33・34の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」の方
(※1)雇用保険受給資格者証については、ハローワークへお問い合わせください。
(※2)「離職理由」欄の番号を確認してください(下図参照)。
軽減方法
離職者本人の給与所得を100分の30とみなして算定します
注:給与所得以外の所得や、離職者本人以外の国保加入者の所得は、通常通りに算定します
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末まで
申請方法
保険医療課またはサービスセンターの窓口にて申請してください。
○持ち物
雇用保険受給資格者証 又は 雇用保険受給資格通知
マイナ保険証(お持ちでない方は資格確認書)
身分証明書
郵送受付も可能です。下記申告書を印刷し、必要事項を記入・押印のうえ、雇用保険受給資格者証 又は 雇用保険受給資格通知のコピーを添付して、保険医療課まで送付してください。
添付ファイル
特例対象被保険者等申告書(PDF形式 140キロバイト)
特例対象被保険者等申告書(見本)(PDF形式 258キロバイト)
お問い合わせ
健康福祉部 保険医療課
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7123
ファックス:076-283-3761
お問い合わせフォーム
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https://www.city.kahoku.lg.jp/003/352/356/d000345.html最終確認日: 2026/4/12