市税に係る延滞金の減免
市区町村かんたん
納期限を過ぎて納めた市税に加わる延滞金について、特定の理由がある場合は減免できる制度です。災害や盗難で損失を受けた場合、生活保護を受けている場合、病気や失業で生活が困難な場合などが対象になります。申請書と証明書類の提出が必要です。
制度の詳細
市税に係る延滞金の減免
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更新日:2024年11月22日
延滞金の減免
納期限までに市税を納めていない場合、延滞金が加算されます。
ただし、「伊勢崎市市税に係る延滞金の減免に関する要綱」の減免事由に該当し、かつ延滞金の額の計算の基礎となる市税の全額を納付した場合、申請書に基づき延滞金が減免される場合があります。
延滞金の減免を受けようとする場合には、減免を必要とする理由等を記載した「延滞金減免申請書」に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、市役所収納課に提出してください。
その後、提出された申請書等をもとに減免の可否について決定します。
延滞金の減免事由
納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)が、震災、風水害、火災その他の 災害又は盗難により財産の損失を受けた場合で、納付又は納入をしなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
納税者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき、又はこれに準ずる状態であると認められるとき。
納税者等又はその者と生計を一にする者が、疾病にかかり、負傷し、又は死亡したため、多額の出費を要し、生活が困難であると認められるとき。
納税者等又はその者と生計を一にする者が、その事業につき著しい損失を受け、又は失業等により著しく収入が減少した場合で、納付又は納入をしなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
申請様式等
伊勢崎市市税に係る延滞金の減免に関する要綱 (PDFファイル: 113.8KB)
延滞金減免申請書 (PDFファイル: 45.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
財政部収納課 債権管理室
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2722
ファクス番号 0270-24-5125
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/zaiseibu/shuunou/11221.html最終確認日: 2026/4/12