障害者の医療費助成について
市区町村ふつう保険診療の自己負担分の一部または全部。住民税非課税の場合は自己負担分が無料。住民税課税の場合は入院1日当たり1,000円(1医療機関ごとに1ヶ月につき14,000円を限度)
障害者の医療費を助成する制度です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者が対象で、所得制限があります。保険診療の自己負担分の一部または全部を助成します。
制度の詳細
障害者の医療費助成について
更新日:2025年12月02日
障害者の医療費助成の対象者と要件
身体障害者(児)
所得制限あり
身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている人(後期高齢者医療保険加入者除く)
身体障害者手帳3級の交付を受けている20歳未満の人
知的障害者(児)
所得制限あり
知的障害最重度~中度(療育手帳A1・A2・B1)の人(後期高齢者医療保険加入者除く)
心身障害者(児)
所得制限あり
身体障害者手帳3級の交付を受け、知的障害中度(療育手帳B1)の人
身体障害者手帳4級の交付を受け、知的障害軽度(療育手帳B2)の20歳未満の人
精神障害者(児)
所得制限あり
精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人(後期高齢者医療保険加入者除く)
精神障害者保健福祉手帳2級および身体障害者手帳3級の交付を受けている人(後期高齢者医療保険加入者除く)
精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受け、知的障害中度(療育手帳B1)の人(後期高齢者医療保険加入者除く)
特別児童扶養手当支給児童
所得制限あり
特別児童扶養手当1級対象の人
重度障害老人
所得制限あり
後期高齢者医療保険加入者で、身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている人
後期高齢者医療保険加入者で、知的障害最重度~中度(療育手帳A1・A2・B1)の人
後期高齢者医療保険加入者で、身体障害者手帳3級の交付を受け、知的障害中度(療育手帳B1)の人
後期高齢者医療保険加入者で、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
後期高齢者医療保険加入者で、精神障害者保健福祉手帳2級および身体障害者手帳3級の交付を受けている人
後期高齢者医療保険加入者で、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受け、知的障害中度(療育手帳B1)の人
助成内容
医療機関等にかかったときの医療費のうち、保険診療の自己負担分の一部または全部を助成します。本人、配偶者、扶養義務者(世帯の直系親族および兄弟姉妹、本人を税または保険の扶養に取られている方)のそれぞれが住民税非課税の場合は、自己負担分が無料になります。住民税が課税の方がおられる場合は、次の自己負担金が必要になります。
住民税が課税の方がおられる場合の自己負担金
区分
自己負担金
備考
入院
1日当たり1,000円
1医療機関ごとに1ヶ月につき14,000円を限度。ただし同一病院であ
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 特別児童扶養手当証書
出典・公式ページ
https://www.city.otsu.lg.jp/kenko/i/j/f/1389064091234.html最終確認日: 2026/4/5