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介護保険福祉用具貸与

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制度の詳細

本文 介護保険福祉用具貸与 ページID:0001508 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示 介護保険福祉用具貸与については以下のとおりです。 要介護認定を受けている人が利用できる在宅サービスの一つで、「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」に定められているものについて貸与を受けることができます。ただし、要支援1、2、および要介護1の人には、一定の条件に該当する場合を除き、保険給付の対象にならないものがあります。また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く)については、原則として要介護4または要介護5の人のみ対象となります。 貸与を受ける場合は、ケアプランに基づき、利用者に合った福祉用具を選ぶことが必要です。詳しくは、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員にご相談ください。 福祉用具貸与の種目 車いす及び車いす付属品 特殊寝台及び特殊寝台付属品 床ずれ防止用具及び体位変換器 認知症老人徘徊感知器 移動用リフト(つり具部分を除く) 手すり、スロープ(工事を伴わないもの) 歩行器、歩行補助つえ 自動排泄処理装置 Googleカレンダーへ登録 <外部リンク> Yahooカレンダーへ登録 <外部リンク> Tweet <外部リンク> <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/18/1508.html

最終確認日: 2026/4/12

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