福祉手当・障害児福祉手当
市区町村ふつう
制度の詳細
福祉手当・障害児福祉手当 - 能美市
JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。JavaScriptの使用を有効にしてください。
このページの本文へ移動する
Multilingual
文字サイズ
縮小
標準
拡大
組織で探す
サイトマップ
カテゴリーで探す
ホーム
暮らし
市役所・施設案内
観光・特産品
産業・移住定住
火事・災害・防災
市政・議会
ホーム
暮らし
障害者福祉
手当・年金
福祉手当・障害児福祉手当
福祉手当・障害児福祉手当
更新日:
2019年4月1日
ツイート
福祉手当(経過措置分)
要件
20歳以上であること。
従来の福祉手当受給資格者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金を支給されない人が該当します。 【現在は、新規認定を行っておりません。】
支給額
月額 16,100円(令和7年4月から)
注 ただし所得制限があります。
支給月
5月・8月・11月・2月
障害児福祉手当
在宅の重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別な負担の軽減の一助として手当を支給することにより在宅重度障害児の福祉の向上を図かります。
要件
20歳未満であること。
障害程度が下表に該当すること。
障害を事由とする年金を受給していないこと。
施設に入所していないこと。
めやす
両眼の視力の和が0.02以下のもの
両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両下肢の用を全く廃したもの
両大腿を2分の1以上失ったもの
体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障害であって前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
支給額
月額 16,100円(令和7年4月から)
注 ただし所得制限があります。
支給月
5月・8月・11月・2月
申請できる場所
福祉課または寺井・根上サービスセンター
注:申請書に個人番号の記載が必要になります。
カテゴリー
手当・年金
お問い合わせ
健康福祉部 福祉課
〒923-1297
能美市来丸町1110番地
電話:
0761-58-2230
Fax:
0761-58-2294
E-Mail:
fukushi1@city.nomi.lg.jp
お問い合わせフォーム
能美市をフォローしてや
Copyright © City of Nomi. All rights reserved.
能美市役所
〒923-1297 石川県能美市来丸町1110番地
電話番号 0761-58-1111
ファクス 0761-58-2290
お問合せ
個人情報の保護
免責事項
著作権
プライバシーポリシー
ウェブアクセシビリティ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.nomi.ishikawa.jp/docs/277.html最終確認日: 2026/4/12